○新ひだか町三石陶芸会館条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町三石陶芸会館条例(平成18年条例第89号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 新ひだか町三石陶芸会館(以下「陶芸会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 陶芸会館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ三石陶芸会館使用承認申請書(別記様式第1号)を、教育委員会が特に認めるものを除き、使用しようとする日の属する月の前月の1日から5日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を三石陶芸会館使用承認書(別記様式第2号)又は三石陶芸会館使用不承認通知書(別記様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 教育委員会が必要と認める場合には、前2項による手続の一部若しくは全部を省略し、又は変更することができる。

4 町、教育委員会又は町内の学校が主催する行事等については、他の行事等に優先して使用させるものとする。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により陶芸会館の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ三石陶芸会館使用取消(変更)申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により取消等の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を三石陶芸会館使用取消(変更)承認(不承認)通知書(別記様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前条第3項の規定は、前2項の規定による承認の取消し又は変更手続について準用する。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ三石陶芸会館使用料後納申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により後納申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を三石陶芸会館使用料後納承認(不承認)通知書(別記様式第7号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料(陶芸窯使用料を除く。)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、教育委員会が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると教育委員会が特に認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ三石陶芸会館使用料減免申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を三石陶芸会館使用料減免承認(不承認)通知書(別記様式第9号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条の規定による使用料の還付は、使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の取消等の承認を受けたときに限り、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

2 使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ三石陶芸会館使用料還付申請書(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により還付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果を三石陶芸会館使用料還付承認(不承認)通知書(別記様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(使用料の精算)

第8条 使用者は、使用時間の超過その他の理由により、使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。

(使用の停止又は取消し)

第9条 条例第10条の規定により、陶芸会館の使用を停止し、又は取り消すときは、教育委員会は、三石陶芸会館使用停止(取消)通知書(別記様式第12号)により、使用者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、陶芸会館の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中は会場に責任者を置き、秩序維持に努めること。

(2) 備付物品の取扱いには十分注意し、他人の作品には絶対に触れないこと。

(3) 施設内及び敷地内において、喫煙をしないこと。

(4) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(5) 施設内及び敷地内において、無断で物品の販売、金品の寄付募集等の行為をしないこと。

(6) 使用後は、清掃及び片付けを行うこと。

(7) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、陶芸会館に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町陶芸会館設置条例施行規則(平成16年三石町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年3月6日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町三石陶芸会館条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月25日教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町三石陶芸会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等について適用し、施行日前に申請等のあった施設の使用等に係る使用手続等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年7月18日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年1月17日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町公民館条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新ひだか町三石陶芸会館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第29号
平成20年3月6日 教育委員会規則第9号
平成28年3月25日 教育委員会規則第11号
令和元年7月18日 教育委員会規則第4号
令和2年1月17日 教育委員会規則第2号