○新ひだか町文化財保護条例
平成18年3月31日
条例第88号
(目的)
第1条 この条例は、文化財を保存し次代に継承するため、町民及び文化財の所有者その他の関係者の心構えを明らかにするとともに、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法又は北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財のうち新ひだか町(以下「町」という。)にとって重要なものを指定して、その保存と活用のために必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。
(1) 文化財 法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物のうち、町の区域内に存するものをいう。
(2) 所有者 所有権又は占有権を有する者(保持者及び保持団体を含む。)をいう。
(町民等の心構え)
第3条 町民及び文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するよう努めるとともに、その文化的活用に協力しなければならない。
(財産権等の尊重及び他の公益との調整)
第4条 新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行にあたっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
(文化財保護審議会)
第5条 法第190条の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、新ひだか町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して教育委員会に答申する。
3 審議会は、委員10名以内をもって組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
5 委員の委嘱期間は2年とし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の委嘱期間は、前委員の残委嘱期間とする。ただし、再任することを妨げない。
6 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員が互選する。
7 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
8 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
9 審議会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
10 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
11 審議会の議事において可否を決定する必要がある場合には、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(指定)
第6条 教育委員会は、文化財のうち町にとって重要なものを新ひだか町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。
2 教育委員会は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者の同意を得なければならない。ただし、所有者が判明しない場合は、この限りでない。
3 教育委員会は、第1項の規定による指定をするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
(指定の解除)
第7条 教育委員会は、町指定文化財がその価値を失ったときその他特殊な事由があるときは、指定を解除することができる。
(告示等)
第8条 教育委員会は、前2条の規定により町指定文化財を指定し、又は解除したときは、速やかにその旨を告示するとともに、所有者に通知しなければならない。
(所有者の変更等)
第9条 町指定文化財の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者を変更したとき。
(2) 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき。
(3) 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又は亡失したとき。
2 町指定文化財の所有者は、当該文化財の所在の場所を移動しようとするときは、あらかじめ教育委員会と協議しなければならない。
(町指定文化財の管理)
第10条 町指定文化財の所有者は、この条例又はこれに基づく教育委員会規則に従い、当該文化財を管理し、適正な保存に努めなければならない。
2 教育委員会は、町指定文化財の管理が適当でないと認めるときは、所有者に対し、当該文化財の管理に関し必要な指示又は勧告を行うことができる。
3 教育委員会は、町指定文化財の管理に関し、必要があると認めるときは、所有者の同意を得て、当該文化財を適当な施設に管理させることができる。
(町指定文化財の現状の変更等)
第11条 町指定文化財の所有者は、当該文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす恐れのある行為をし、又は修理しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可をするにあたっては、当該行為について条件を付することができる。
4 教育委員会は、町指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要と認めるときは、所有者に対し、当該文化財の修理に関し必要な指示又は勧告をすることができる。
(経費の負担)
第12条 町指定文化財の管理又は修理に要する経費は、所有者の負担とする。ただし、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町はその経費の一部にあてさせるため、所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
2 町は、前項の補助金の交付にあたって必要な条件を付することができる。
(1) 町指定文化財の管理に関し、この条例又はこれに基づく教育委員会規則若しくは教育委員会の指示に違反したとき。
(2) 補助金を目的外に使用したとき。
(3) 前条第2項の条件に違反したとき。
(公開)
第14条 教育委員会は、町指定文化財の所有者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、期間を定めて当該文化財を出品し、又は公開するよう要請することができる。
2 前項の規定による出品又は公開により、その文化財が滅失又はき損したときは、教育委員会は、所有者に対し、通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によるときは、この限りでない。
(調査及び報告)
第15条 教育委員会は、必要と認めたときは、所有者の同意を得て、町指定文化財を調査し、又はその管理の現状について報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。