○新ひだか町女性センター条例

平成18年3月31日

条例第84号

(設置)

第1条 女性の文化及び教養の向上を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、新ひだか町女性センター(以下「女性センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 女性センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか女性センター・みらい

(2) 位置 新ひだか町静内青柳町2丁目2番1号

(職員)

第3条 女性センターに必要に応じ館長及びその他の職員を置く。

(使用の申請)

第4条 女性センターを使用しようとする者は、あらかじめ新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、女性センターの使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。

3 教育委員会は、女性センターの管理運営上支障がないと認めるときは、第1条の目的以外の使用を承認することができる。

(目的外使用等の禁止)

第5条 女性センターの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に女性センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、女性センターの使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 女性センターの使用料は、別表第1及び別表第2により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。

(使用の停止又は取消し)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、女性センターの使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第11条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内女性センター・みらい設置条例(昭和55年静内町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(平成27年3月23日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の新ひだか町女性センター条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用に係る使用料について適用し、施行日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表第1(第7条関係)

基本使用料額

区分

室名

午前

午後

全日

9時~12時

1時~5時

午前9時~午後5時


第1会議室

500

700

1,200

第2会議室

2,100

2,800

4,900

第3会議室

1,300

1,700

3,000

相談室

700

900

1,600

研修室

1,000

1,300

2,300

資料室

500

700

1,200

第1和室

1,600

2,100

3,700

第2和室

1,300

1,700

3,000

調理実習室

1,600

2,100

3,700

備考

1 時間区分の使用時間は、会場準備及び終了に要する時間を含むものとする。

2 時間区分に定めのない時間の使用料の額は、1時間(1時間未満の場合は、1時間とする。)につき使用時間区分直後(午後の時間区分を超えたときは、午後の時間区分)の基本使用料額の3割とする。

3 入場料を徴収して使用する場合及び物品の販売、宣伝等商行為を目的として使用する場合においては、基本使用料額の20割増とする。ただし、結婚祝賀会、受賞祝賀会等の場合は除く。

4 11月1日から4月30日までの期間内に使用した場合は、暖房料として基本使用料額に8割を乗じて得た額を徴するものとする。

5 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体が使用する場合における使用料の額は、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、午前及び午後の区分ごとに500円とする。この場合において、当該額には、別表第2による付属設備使用料を含むものとして取り扱うものとする。

別表第2(第7条関係)

付属設備使用料額

品名

単位

使用料(円)

拡声装置

一式

1,200

ワイヤレスマイク

1本

600

金びょうぶ

1双

1,000

ピンスポット

1台

700

映写機

1台

1,200

コンセント

1カ所(1KWにつき)

150

備考

1 付属設備使用料額は、別表第1の区分(以下「時間区分」という。)に従って1回として計算する。

2 時間区分を超えたときは、1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)につき3割の額とする。

3 調理実習室でガス、水道を使用するとき(湯茶のみのときは除く。)は1,700円を加算する。

4 コンセント1ヵ所のうち、1KW未満は1KWとする。

新ひだか町女性センター条例

平成18年3月31日 条例第84号

(令和元年10月1日施行)