○新ひだか町アイヌ民俗資料館条例施行規則

平成18年3月31日

教委規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町アイヌ民俗資料館条例(平成18年条例第82号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務)

第2条 館長は、館務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、館務に従事する。

(開館時間及び休館日)

第3条 新ひだか町アイヌ民俗資料館(以下「資料館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たる場合を除く。)

 12月1日から翌年4月30日まで

 祝日法による休日の翌日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外での飲食又は喫煙をしないこと。

(2) 資料を汚損し、若しくは損傷し、又は所定の場所から持ち出さないこと。

(3) 所定の場所以外への立入りをしないこと。

(4) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 敷地内で許可のない行為をしないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、職員の指示に従うこと。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、資料館に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月25日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月2日教委規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(新ひだか町教育委員会行政組織に関する規則の一部改正)

2 新ひだか町教育委員会行政組織に関する規則(平成18年教委規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成31年2月21日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

新ひだか町アイヌ民俗資料館条例施行規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第25号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第25号
平成19年2月19日 教育委員会規則第2号
平成27年3月25日 教育委員会規則第5号
平成27年12月2日 教育委員会規則第13号
平成31年2月21日 教育委員会規則第1号