○新ひだか町アイヌ民俗資料館条例

平成18年3月31日

条例第82号

(設置)

第1条 町民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、新ひだか町アイヌ民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町アイヌ民俗資料館

(2) 位置 新ひだか町静内真歌7番地

(事業)

第3条 資料館は、次の事業を行うものとする。

(1) アイヌの歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、受贈及び受託に関すること。

(2) 資料の保管に関すること。

(3) 資料の展示及びその説明若しくは助言に関すること。

(4) 資料に係る調査、研究等に関すること。

(5) 資料に係る講演会、講座、研究会等の開催に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 資料館に必要に応じ館長及びその他の職員を置く。

(入館の制限)

第5条 新ひだか町教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、資料館の入館を禁止し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(損害賠償)

第6条 入館者が故意又は重大な過失により建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成26年9月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年11月24日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例の一部改正)

2 議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

新ひだか町アイヌ民俗資料館条例

平成18年3月31日 条例第82号

(平成27年11月24日施行)