○新ひだか町公民館条例

平成18年3月31日

条例第80号

(設置)

第1条 住民の生活文化の振興と社会福祉の増進を図るため、社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、新ひだか町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町公民館

(2) 位置 新ひだか町静内古川町1丁目1番2号

(職員)

第3条 公民館に館長のほか、必要な職員を置く。

(使用の申請)

第4条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、公民館の使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。

3 教育委員会は、公民館の管理運営上支障がないと認めるときは、第1条の目的以外の使用を承認することができる。

(目的外使用等の禁止)

第5条 公民館の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に公民館を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、公民館の使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物及び付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 公民館の使用料は、別表第1及び別表第2により算定された額にそれぞれ100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の合計額とする。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、教育委員会規則(以下「規則」という。)で定めるところにより後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると教育委員会が認めるときは、規則で定めるところによりこれを還付することができる。

(使用の停止又は取消し)

第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する教育委員会の指示に従わないとき。

(4) その他公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第11条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、教育委員会が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町公民館条例(昭和52年静内町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成23年3月24日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表第1(第7条関係)

基本使用料額

室名\区分

5月~10月

11月~4月

大会議室

3,230円

3,514円

パントリー

154円

166円

幼児プレイルーム

249円

272円

研修室

500円

540円

サークル活動室

682円

741円

音楽室兼視聴覚室

615円

665円

美術工芸室

594円

642円

備考

1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。

2 物品の販売、宣伝等の商行為及び興行での入場料徴収など、営利を目的として使用する場合は、基本使用料額の20割増とする。

3 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体(以下「社会教育団体等」という。)が使用する場合における基本使用料の額は、この表により算定した基本使用料が1室につき、4時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、4時間を1区分として500円(11月から翌年4月までの間に使用する場合は600円)とする。

別表第2(第7条関係)

付属設備使用料額

品名

単位

使用料

備考

音響設備

一式

2,203円

大会議室設備

舞台照明、調光設備

一式

1,958円

大会議室設備

各室放送設備

一式

100円

大会議室を除く。

平台

一式

110円


毛せん

一式

100円


金びょうぶ

1双

100円


指揮者台

一式

100円

指揮者用譜面台含む。

演台

一式

100円

花台、司会者演台含む。

グランドピアノ

1台

181円


アップライトピアノ

1台

100円


スクリーン

1枚

100円

大会議室ステージ用

移動用スクリーン

1台

100円


プロジェクター

1台

100円


展示用パネル(10枚毎)

一式

100円

10枚未満の場合は10枚とする。

陶芸がま

1台

231円


七宝電気炉

1台

100円


備考

1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。

2 社会教育団体等が使用する場合における付属設備使用料の額は、この表により算定した付属設備使用料の合計額が4時間を1区分として200円を超えるときは、第7条第1項及びこの表の規定にかかわらず、4時間を1区分として200円とする。

新ひだか町公民館条例

平成18年3月31日 条例第80号

(令和2年4月1日施行)