○新ひだか町社会教育委員条例

平成18年3月31日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(委嘱の基準)

第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験のある者

(4) 社会教育に関心のある町民

(5) その他委員会が必要と認める者

(定数)

第3条 委員の定数は、20名以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特別の事情があるときは、任期中であっても、委員を解職することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長を置くものとし、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会議を主宰する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議の招集は、教育長が行う。

2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとし、会議の議事において裁決を必要とする場合には、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町社会教育審議会条例(平成15年静内町条例第12号)及び三石町社会教育委員設置条例(昭和46年三石町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成26年3月25日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

新ひだか町社会教育委員条例

平成18年3月31日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育・社会体育
沿革情報
平成18年3月31日 条例第12号
平成26年3月25日 条例第11号