○新ひだか町社会教育委員条例
平成18年3月31日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(委嘱の基準)
第2条 社会教育委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者の中から教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校教育及び社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験のある者
(4) 社会教育に関心のある町民
(5) その他委員会が必要と認める者
(定数)
第3条 委員の定数は、20名以内とする。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特別の事情があるときは、任期中であっても、委員を解職することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長を置くものとし、委員の互選により選出する。
2 委員長は、会議を主宰する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議の招集は、教育長が行う。
2 会議は、委員の過半数の出席により成立するものとし、会議の議事において裁決を必要とする場合には、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。