○新ひだか町学校給食センター運営委員会規則

平成18年3月31日

教委規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町学校給食センター条例(平成18年条例第78号)第6条第5項の規定に基づき、新ひだか町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 学校給食の実施に関すること。

(2) 給食センターの運営に関すること。

(3) 給食センターの衛生管理に関すること。

(委員長及び副委員長)

第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 運営委員会の会議は、教育委員会が招集する。

2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成24年4月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町学校給食センター運営委員会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第20号

(平成24年4月20日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第20号
平成24年4月20日 教育委員会規則第3号