○新ひだか町学校給食センター運営委員会規則
平成18年3月31日
教委規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町学校給食センター条例(平成18年条例第78号)第6条第5項の規定に基づき、新ひだか町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 学校給食の実施に関すること。
(2) 給食センターの運営に関すること。
(3) 給食センターの衛生管理に関すること。
(委員長及び副委員長)
第3条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は、教育委員会が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成24年4月20日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。