○新ひだか町学校給食センター条例

平成18年3月31日

条例第78号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、町立小学校、中学校等の学校給食の実施に必要な共同調理場(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町学校給食センター

(2) 位置 新ひだか町静内山手町1丁目7番1号

(業務)

第3条 給食センターは、法第2条の目標を基本とし、次の業務を処理する。

(1) 学校給食の調理及び運搬に関すること。

(2) 食生活の合理化、栄養の改善及び健康の増進に関すること。

(対象者)

第4条 学校給食は、次の各号に掲げる者に対して実施する。

(1) 町立小学校及び中学校に在学する児童及び生徒

(2) 町立小学校及び中学校に勤務する職員

(3) 前2号に定めるもののほか、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた者

(職員)

第5条 給食センターにセンター長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食センターの円滑な運営を図るため、新ひだか町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

2 運営委員会は、委員13人以内で組織する。

3 委員は、教育関係者及び学識経験者を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

4 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。

5 運営委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(給食負担金)

第7条 学校給食の実施に要する費用のうち、法第11条第2項に規定する学校給食費(以下「給食負担金」という。)は、当該学校給食を受ける者の保護者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第2号及び第3号に定める者(以下この項において「保護者以外の者」という。)に係る給食負担金については、当該保護者以外の者の負担とする。

3 給食負担金は、納入通知書により納付しなければならない。

4 給食負担金の額は、教育委員会が別に定める。

(給食負担金の減免)

第8条 教育委員会は、災害その他の理由により必要と認めるときは、給食負担金の一部又は全部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

附 則

(施行規日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町学校給食に関する条例(昭和41年静内町条例第33号)及び三石町学校給食に関する条例(昭和47年三石町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成25年3月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

新ひだか町学校給食センター条例

平成18年3月31日 条例第78号

(平成25年3月29日施行)