○新ひだか町義務教育の就学に関する規則
平成18年3月31日
教委規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令の定めによるもののほか、新ひだか町の義務教育の就学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第5条第1項の就学予定者をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条の保護者をいう。
(3) 学齢児童 法第18条の学齢児童をいう。
(4) 学齢生徒 法第18条の学齢生徒をいう。
(5) 児童生徒等 令第4条の児童生徒等をいう。
(6) 認定特別支援学校就学者 令第5条第1項の認定特別支援学校就学者をいう。
(7) 視覚障がい者等 令第5条第1項の視覚障がい者等をいう。
(学齢簿の様式)
第3条 令第1条の規定による学齢簿の様式は、別記様式第1号による。
(入学期日等の通知及び学校の指定)
第4条 令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記様式第2号)をもってしなければならない。
(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(認定特別支援学校就学者及び新ひだか町の設置する学校に在学する者を除く。)及び令第6条の2第2項若しくは第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知は、学齢児童生徒就学通知書(別記様式第4号)による。
(2) 学校の新設、廃止等により就学させるべき学校を変更する児童生徒等についての通知は、現に就学している学校の校長に対しては学齢児童生徒就学変更通知書(別記様式第5号)、新たに指定した学校の校長に対しては学齢児童生徒就学通知書による。
3 第1項の申立てについて相当と認めないときは、教育委員会は保護者に対しその旨を通知しなければならない。
(区域外就学等)
第8条 令第9条第1項の届出は、区域外就学届出書(別記様式第9号)をもってしなければならない。
2 令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(別記様式第10号)をもってしなければならない。
第9条 他の市町村に住所の存する児童生徒等を新ひだか町の設置する学校に就学させようとするときは、保護者は区域外就学願出書(別記様式第11号)をもって教育委員会に願い出なければならない。
第10条 令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(別記様式第14号)をもってしなければならない。
(視覚障がい者等についての通知)
第11条 令第12条第1項の通知は、視覚障がい者等通知書(別記様式第15号)をもってしなければならない。
(出席不良の通知)
第12条 令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(別記様式第16号)をもってしなければならない。
(督促)
第13条 令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(別記様式第17号)をもってしなければならない。
(就学義務の猶予及び免除)
第14条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定による就学義務の猶予又は免除についての願い出は、就学義務猶予免除願出書(別記様式第18号)をもってしなければならない。
2 法第18条の規定により、法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除するときは、教育委員会は、保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(別記様式第19号)をもって通知しなければならない。
3 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は、当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校、特別支援学校の校長に対し、就学義務猶予免除通知書(別記様式第20号)をもって通知しなければならない。
(事由の消滅による就学)
第15条 法第17条第1項又は第2項の義務を猶予され、又は免除された場合において当該猶予又は免除に係る事由がなくなったときは、保護者は、遅滞なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(別記様式第21号)に教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第16条 令第22条の通知は、全課程修了者通知書(別記様式第22号)をもってしなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、義務教育の就学に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の義務教育の就学に関する静内町教育委員会規則(昭和60年静内町教委規則第1号)及び三石町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則(昭和60年三石町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月7日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月6日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月26日教委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月5日教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月30日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月4日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
新ひだか町立小学校通学区域
学校名 | 通学区域(令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により左欄の小学校を就学すべき小学校として指定する児童等の住所の範囲) |
高静小学校 | 静内御幸町1丁目~6丁目 静内旭町1丁目~2丁目 静内中野町1丁目~4丁目 静内清水丘 静内神森 静内目名 静内ときわ町1丁目~4丁目 静内こうせい町1丁目~3丁目 静内高砂町1丁目~3丁目 |
静内小学校 | 静内本町1丁目~5丁目 静内古川町1丁目~2丁目 静内青柳町1丁目~4丁目 静内吉野町1丁目~4丁目 静内緑町1丁目~8丁目 静内海岸町1丁目 静内入船町 静内真歌 |
山手小学校 | 静内海岸町2丁目 静内木場町1丁目~2丁目 静内末広町1丁目~3丁目 静内山手町1丁目~5丁目 静内駒場 静内柏台 静内花園 |
桜丘小学校 | 静内田原 静内御園 静内農屋 静内豊畑 静内高見 |
東静内小学校 | 静内浦和 静内川合 静内西川 東静内 静内春立 静内東別 |
三石小学校 | 三石西端 三石越海町 三石港町 三石本町 三石旭町 三石東蓬莱 三石西蓬莱 三石豊岡 三石富澤 三石蓬栄 三石福畑 三石鳧舞 三石本桐 三石美野和 三石歌笛 三石川上 三石稲見 三石清瀬 |
別表第2(第4条関係)
新ひだか町立中学校通学区域
学校名 | 通学区域(令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により左欄の中学校を就学すべき中学校として指定する生徒等の住所の範囲) |
静内中学校 | 静内本町1丁目~5丁目 静内古川町1丁目~2丁目 静内青柳町1丁目~4丁目 静内吉野町1丁目~4丁目 静内御幸町1丁目~6丁目 静内海岸町1丁目~2丁目 静内木場町1丁目~2丁目 静内末広町1丁目~3丁目 静内山手町1丁目~5丁目 静内ときわ町1丁目~4丁目 静内高砂町1丁目~2丁目 静内緑町1丁目~4丁目 静内緑町7丁目(1番~2番8号) 静内花園 静内柏台 静内駒場 静内入船町 静内真歌 静内浦和 静内川合 静内西川 東静内 静内春立 静内東別 |
静内第三中学校 | 静内中野町1丁目~4丁目 静内高砂町3丁目 静内こうせい町1丁目~3丁目 静内緑町5丁目~8丁目(7丁目については2番9号から) 静内旭町1丁目~2丁目 静内清水丘 静内神森 静内目名 静内田原 静内御園 静内農屋 静内豊畑 静内高見 |
三石中学校 | 三石小学校の通学区域 |