○新ひだか町教育支援委員会規則

平成18年3月31日

教委規則第15号

(設置)

第1条 障がい等のある就学予定者、児童及び生徒(以下「障がい等のある児童生徒等」という。)に対し、適切な就学支援を行うとともに、就学後も一貫した支援の充実を図るため、新ひだか町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 障がい等のある児童生徒等の判別及び判定

(2) 障がい等のある児童生徒等の教育相談

(3) 特別支援教育の啓蒙及び推進

(4) 前3号に定めるもののほか、教育支援に関する必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学校長

(3) 特別支援教育担当教員

(4) 学識経験者

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門委員)

第6条 委員会に特別な事項について調査又は研究のため、専門委員を置くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、管理課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成22年10月6日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成27年1月30日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

新ひだか町教育支援委員会規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第15号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第15号
平成22年10月6日 教育委員会規則第5号
平成27年1月30日 教育委員会規則第2号