○新ひだか町教育支援委員会規則
平成18年3月31日
教委規則第15号
(設置)
第1条 障がい等のある就学予定者、児童及び生徒(以下「障がい等のある児童生徒等」という。)に対し、適切な就学支援を行うとともに、就学後も一貫した支援の充実を図るため、新ひだか町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障がい等のある児童生徒等の判別及び判定
(2) 障がい等のある児童生徒等の教育相談
(3) 特別支援教育の啓蒙及び推進
(4) 前3号に定めるもののほか、教育支援に関する必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学校長
(3) 特別支援教育担当教員
(4) 学識経験者
(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の委嘱期間は、前任者の残委嘱期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ教育委員会が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員)
第6条 委員会に特別な事項について調査又は研究のため、専門委員を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成22年10月6日教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月30日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。