○新ひだか町教育委員会公印規則

平成18年3月31日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会の所管する学校その他の教育機関における公印(公務上作成された文書に使用する印で、押印することにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。以下同じ。)の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、公印管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印管理者は、公印を慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に収め、使用しないときは、施錠し、厳重に保管するとともに、常にその印影が鮮明にとれるようにしておかなければならない。

(公印使用の手続)

第4条 公印を使用するときは、次の手続をとらなければならない。

(1) 公印使用簿(別記様式第1号)に必要事項を記入のうえ、決裁済原議書及び押印を必要とする文書を添付して、公印管理者に提示する。

(2) 公印管理者は、提示を受けた決裁済原議書及び押印を必要とする文書とを審査照合し、押印が適当であると認めたものに限り、公印使用簿に認印を押し、公印の使用を承認する。

(印影の刷り込み)

第5条 一時的又は常時に大量に公印の押印を必要とする文書には、公印の押印に代えて、同形又は縮小若しくは拡大した印刷の印影を刷り込むことができる。

2 前項の規定により文書に印刷の印影を刷り込むときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。

(電子印の利用)

第6条 事務処理上必要があるときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を当該電子計算機の制御の下にある印刷装置により打ち出すことによって、公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する電子印を利用しようとするときは、あらかじめ公印管理者の承認を受けなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第7条 公印の新調、改刻及び廃止に関する事務は、管理課長の合議を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかに管理課長を経て教育長に届け出なければならない。

3 改刻又は廃止のため不用となった印章は、速やかに管理課長に提出しなければならない。

4 管理課長は、前項の規定により提出された印章を、5年間保存の後、焼却、裁断等適当な方法により処分しなければならない。

(公印の告示)

第8条 教育長は、公印の新調、改刻及び廃止をしたときは、速やかにその期日、種類、ひな型その他必要な事項を告示するものとする。

(公印台帳)

第9条 管理課長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、公印の新調、改刻及び廃止のつど必要事項を記入し、整理しなければならない。

(公印の事故報告)

第10条 公印管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、速やかに管理課長を経て教育長に報告しなければならない。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月26日教委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月6日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月26日教委規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年10月6日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年10月5日教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理者

用途

個数

北海道日高郡新ひだか町教育委員会の印

別図1

てん書

方36ミリメートル

管理課長

 

1

北海道日高郡新ひだか町教育委員会の印

別図2

てん書

方18ミリメートル

管理課長

 

1

北海道日高郡新ひだか町教育委員会の印(施設使用承認事務専用)

別図4

てん書

方21ミリメートル

管守箇所の長

施設使用承認事務専用

各1

北海道日高郡新ひだか町教育委員会教育長の印

別図7

てん書

方18ミリメートル

管理課長

 

1

北海道日高郡新ひだか町教育委員会教育長職務代理者の印

別図9

てん書

方18ミリメートル

管理課長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立高静小学校印

別図12

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立静内小学校印

別図13

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立山手小学校印

別図14

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立桜丘小学校印

別図15

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立東静内小学校印

別図16

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立三石小学校印

別図19

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立静内中学校印

別図25

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立静内第三中学校印

別図27

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立三石中学校印

別図28

てん書

方40ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立高静小学校長の印

別図29

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立静内小学校長の印

別図30

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立山手小学校長の印

別図31

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立桜丘小学校長の印

別図32

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立東静内小学校長印

別図33

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立三石小学校長の印

別図36

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立静内中学校長の印

別図42

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立静内第三中学校長印

別図44

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

北海道日高郡新ひだか町立三石中学校長の印

別図45

てん書

方18ミリメートル

校長

 

1

新ひだか町学校給食センター長の印

別図46

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

新ひだか町公民館長の印

別図47

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

新ひだか町コミュニティセンター館長印

別図48

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

新ひだか町アイヌ民俗資料館長の印

別図50

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

新ひだか女性センター・みらい館長印

別図51

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

新ひだか町静内体育館長の印

別図55

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

山手体育館長の印

別図56

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

新ひだか町三石スポーツセンター長印

別図57

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

ライディングヒルズ静内施設長印

別図58

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長

 

1

新ひだか町図書館長の印

別図59

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長


1

新ひだか町博物館長の印

別図60

てん書

方18ミリメートル

管守箇所の長


1

備考 「北海道日高郡新ひだか町教育委員会の印(施設使用承認事務専用)」の管守箇所については、教育長が、別に定める。

別図

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新ひだか町教育委員会公印規則

平成18年3月31日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会規則第8号
平成19年3月26日 教育委員会規則第6号
平成20年3月6日 教育委員会規則第10号
平成20年9月26日 教育委員会規則第13号
平成22年10月6日 教育委員会規則第4号
平成23年10月5日 教育委員会規則第5号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成25年3月25日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第6号