○新ひだか町立学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日

教育長訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等については、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)及び新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第20号)の定めるところによる。

(休憩時間等の割振り)

第3条 職員の休憩時間、週休日及び勤務時間の割振りは、あらかじめ教育長と協議して各校長がそれぞれ定めるものとする。

2 校長は、必要があると認めた場合は、前項に規定する週休日をあらかじめ代わるべき日を指定したうえ、臨時に変更することができる。

(服務)

第4条 職員の服務については、新ひだか町教育委員会事務局及び教育機関処務規程(平成18年教育長訓令第1号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 職員の職務は、次の各号を標準とし、職員の配置、学校の規模等により勤務基準を別に定めるものとする。

(1) 校舎内外の巡視

(2) 校舎内外の清掃、環境整備作業及び修繕

(3) 暖房に関する作業

(4) ボイラーその他付属設備の操縦及び保守管理

(5) 給食の配膳並びに配膳室内外の衛生保持及び管理

(6) 職員室等の清掃及び整理

(7) 校内における文書の配布及び連絡

(8) 前各号に定めるもののほか、これらに準ずる用務

2 職員は、前項に基づいて定める勤務基準により、校長の命を受け、職務に従事しなければならない。

(雑則)

第6条 この訓令の定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、学校勤務事務局事務職員及び公務補、事務生等の勤務基準(昭和60年静内町教育長決定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町立学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第6号