○新ひだか町立学校に勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成18年3月31日
教育長訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間等について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 この訓令に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等については、新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第35号)及び新ひだか町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年規則第20号)の定めるところによる。
(休憩時間等の割振り)
第3条 職員の休憩時間、週休日及び勤務時間の割振りは、あらかじめ教育長と協議して各校長がそれぞれ定めるものとする。
2 校長は、必要があると認めた場合は、前項に規定する週休日をあらかじめ代わるべき日を指定したうえ、臨時に変更することができる。
(服務)
第4条 職員の服務については、新ひだか町教育委員会事務局及び教育機関処務規程(平成18年教育長訓令第1号)の定めるところによる。
(職務)
第5条 職員の職務は、次の各号を標準とし、職員の配置、学校の規模等により勤務基準を別に定めるものとする。
(1) 校舎内外の巡視
(2) 校舎内外の清掃、環境整備作業及び修繕
(3) 暖房に関する作業
(4) ボイラーその他付属設備の操縦及び保守管理
(5) 給食の配膳並びに配膳室内外の衛生保持及び管理
(6) 職員室等の清掃及び整理
(7) 校内における文書の配布及び連絡
(8) 前各号に定めるもののほか、これらに準ずる用務
2 職員は、前項に基づいて定める勤務基準により、校長の命を受け、職務に従事しなければならない。
(雑則)
第6条 この訓令の定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。