○新ひだか町教育委員会事務局及び教育機関処務規程

平成18年3月31日

教育長訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関(学校を除く。以下「事務局等」という。)の事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(事務の処理)

第2条 事務の処理について、この訓令によることができないときは、教育長の指示を受けて処理しなければならない。

(事務分担の報告)

第3条 事務局等の課長及び施設の長は、所管事務につき職員の事務分担を定めて教育長に報告しなければならない。

(公印の管守)

第4条 公印の管守等については、別に定める。

(決裁の手続)

第5条 事案に係る意思決定をするときは、起案文書により当該事案に関係する上司等を経て、教育長の決裁を受けなければならない。

(事務の専決)

第6条 重要又は異例に属するものを除くほか、次のとおり教育長の事務の一部を専決することができる。

2 教育部長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 予算に定めのある国庫補助及び道補助に関すること。

(2) 課長及び同相当職(以下「課長等」という。)の職員の休暇等、服務上の願及び届に関すること。

(3) 課長等の職員の旅行命令及び旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)に関すること。

(4) 予算に定めのある1件100万円未満の支出負担行為に関すること。

(5) 予算に定めのある1件100万円以上の定例的な支出負担行為に関すること。

(6) 過誤納金の還付又は充当金で、1件20万円以上のものに関すること。

(7) 収入金の調定及び支出命令で、1件100万円以上のものに関すること。

(8) 歳入歳出外に属する現金の調定及び支出命令で、1件100万円以上のものに関すること。

(9) 1件100万円以上の検査に関すること。

(10) 会計年度任用職員の任免に関すること。

(11) 所管に属する占用許可及び使用許可に関すること。

(12) 定例的な調査、報告及び復命(課長等以下)に関すること。

(13) 課長等の職員の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(14) 課長等以下の職員の管理職員特別勤務の命令及び確認に関すること。

(15) 教職員に対する職員住宅の入居に関すること。

(16) メール送信システムに関すること。

3 各課長、学校給食センター長及びライデイングヒルズ静内施設長(以下「各課長等」という。)の共通専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な広報及び宣伝に関すること。

(2) 定例的な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(3) 簡易な許認可に関すること。

(4) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付に関すること。

(5) 予算に定めのある1件20万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 過誤納金の還付又は充当金で、1件20万円未満のものに関すること。

(7) 収入金の調定及び支出命令で、1件100万円未満のものに関すること。

(8) 支出科目更正の通知、支出命令の取消及び戻入の命令に関すること。

(9) 歳入歳出外に属する現金の調定及び支出命令で、1件100万円未満のものに関すること。

(10) 1件100万円未満の検査に関すること。

(11) 所属職員の復命に関すること(重要なものを除く)

(12) 所属職員の休暇並びに服務上の願及び届に関すること。

(13) 所属職員の旅行命令等に関すること。

(14) 所属職員の特殊勤務の命令及び確認に関すること。

(15) 超過勤務、休日勤務の命令及び確認に関すること。

(16) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項に関すること。

4 前項に定めるもののほか、各課長等の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 管理課長の専決事項

 各種公簿の閲覧並びに整理及び使用管理に関すること。

 学校予算の配分に関すること。

 学校配分予算の事業執行に伴う書類の審査等に関すること。

 簡易又は定例的な証明書等の交付に関すること。

 交際費の経理に関すること。

 文書の保存及び廃棄に関すること。

 令達番号簿に関すること。

(2) 生涯学習課長の専決事項

 芸術祭行事に関すること。

 青少年研修行事に関すること。

 生涯学習体制の連携機能に関すること。

 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

 青少年の健全育成に関すること。

 青少年の補導に関すること。

 スポーツ少年団体その他スポーツ団体等の指導育成に関すること。

 学校開放事業に関すること。

 社会体育施設及びスポーツ施設事業の実行奨励に関すること。

 所管する教育機関等の維持管理、使用許可、運営及び活動に関すること。

(3) 文化振興課長の専決事項

 図書館活動の企画及び調査に関すること。

 図書館に関する研究会、講習会等の開催に関すること。

 図書その他資料の収集、保管及び利用に関すること。

 読書サークルの育成及び読書相談に関すること。

 移動図書館及び巡回文庫に関すること。

 図書の選択及び購入に関すること。

 博物館活動の企画及び調査に関すること。

 博物館に関する研究会、講習会等の開催に関すること。

 博物館資料の収集、保管及び利用に関すること。

 所管する教育機関等の維持管理、運営及び活動に関すること。

(4) 学校給食センター長の専決事項

 給食費の収納及び督励に関すること。

 学校給食用物資の購入計画、発注及び検収に関すること。

 献立作成及び調理に関すること。

 給食の配送及び回収に関すること。

 施設、設備備品等の管理に関すること。

 関係団体及び機関との連絡調整に関すること。

 所管する教育機関等の維持管理、運営及び活動に関すること。

(5) ライディングヒルズ静内施設長の専決事項

 乗馬団体及び乗馬スポーツ少年団の指導育成に関すること。

 乗馬関係行事に関すること。

 関係団体との連絡及び協力に関すること。

 所管する教育機関等の維持管理、運営及び活動に関すること。

(代決)

第7条 教育長が不在のときは教育部長が、その事務を代決する。

2 専決者たる教育部長が不在のときは、各課長等が事務を代決する。

3 専決者たる各課長等が不在のときは、主幹が代決し、各課長等、主幹が不在のときは、上席の主査がその事務を代決する。

4 あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代決してはならない。

5 第1項から第3項までの規定により、代決した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(事務処理)

第8条 事務は、早く親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。

2 所定の様式により処理しなければならないものはこれに従い、又軽易な事件については、その都度様式を設けて処理することができる。

3 規則、訓令等は、管理課において調製し、改廃のあるごとに整理して常に明確にしておかなければならない。

4 機密又は重要な事件は、主務課長、施設の長が自ら決裁を受けなければならない。

5 重要なもの又は疑義のあるものは、直ちに閲覧に供して処理しなければならない。

6 処分を要しないものは、直ちに閲覧に供して処理しなければならない。

7 経由、進達する文書で副申を要しないものは、その文書の余白に経由年月日を記載のうえ、発送の手続をしなければならない。

8 施行済完結で、引き継がなければならないものは、引継書により処理し、決裁を受けなければならない。

(起案文書の処理)

第9条 起案文書には、当該事案に関する資料を添付しなければならない。ただし、軽微な事項については、起案文書の余白に朱書きして処理することができる。

(合議の手続)

第10条 他の部署に関係する事案について起案する場合は、必要に応じ当該関係部署の職員に起案文書を回付して、合議を受けるものとする。

(管理課長への合議)

第11条 次の事項は、あらかじめ管理課長に合議しなければならない。

(1) 規則、訓令等に関する事項

(2) 告示及び指令に関する事項

(3) 法規の解釈に関する事項

(4) 審査請求及び訴訟に関する事項

(5) 教育委員会に提案すべき議案及び報告に関する事項

(6) 町議会、常任委員会及び特別委員会に関する事項

(7) 職員の進退、身分、賞罰及び給与に関する事項

(8) 公職者の任免、委嘱、解職及び賞罰に関する事項

(9) 請願及び陳情に関する事項

(10) 表彰及び行賞に関する事項

(11) 各種行事に関する事項

(12) 補助金及び交付金に関する事項

(13) 会計年度任用職員の任用に関する事項

(14) 寄附採納に関する事項

(15) 前各号に定めるもののほか、合議を要すると認められる事項

(令達番号簿)

第12条 規則、訓令、告示等の文書を作成するときは、令達番号簿(別記様式第1号)に所要の事項を記載し、令達番号を付さなければならない。

2 令達番号を付す場合には、あらかじめ管理課長の決裁を受けなければならない。

(文書の収受)

第13条 文書の収受は、次の各号により処理するものとする。ただし、特殊なものについては、この限りでない。

(1) 普通文書は、開封のうえ欄外に収受印(別記様式第2号)を押なつして配付するものとする。この場合、重要又は必要あると認める文書については、教育長の閲覧を受けたのち、配付しなければならない。ただし、他の部局に関係の深い文書については、関係部局の閲覧を経るものとする。

(2) 親展文書は、包皮のまま収受印を押なつし、親展文書交付簿(別記様式第3号)に記載し、直ちに教育長に提出しなければならない。

(3) 異議申立、訴訟その他文書接受の日時が権利義務の得喪に関する文書については、その包皮に到着日時を記載し、本書に添付しなければならない。

(4) 数課等に関する文書は、その関係の重いところに配付し、所管の明らかでないものは、教育長の指示を受けて配付するものとする。

2 経由、進達文書は経由進達簿(別記様式第4号)に所要事項を記入のうえ、前項の例により配付するものとする。

(発送文書の表示)

第14条 発送文書には「新ひ教」の次に各課名又は各教育機関名の頭文字1字又は2字及び文書件番号を記載し、機密を要する文書には、「秘」の字を加えなければならない。

2 前項の文書件番号は、文書件名簿(別記様式第5号)により一の年ごとに通番で付するものとする。

3 特殊取扱を要するものは、それぞれ至急、親展又は書留の区分に従い欄外に印を押なつするものとする。

(郵便による文書の発送)

第15条 発送文書で郵便によるものは、料金後納郵便差出票(別記様式第6号)によって発送しなければならない。

2 緊急を要するもの及び時間外又は休日に文書を発送するときは、郵便切手により発送できるものとする。

(郵便によらない文書の発送)

第16条 発送文書で郵便によらないものは、職員をもって送達することができるものとする。

(服務の義務)

第17条 職員は、その職務を遂行するについて、法令、条例、規則その他の規定に従い、職務の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

2 職員は、上司の職務上の命令に対し、意見を述べることができる。

(身分証明書)

第18条 職員は、常に身分証明書を所持しなければならない。

(勤務時間及び服務)

第19条 職員の勤務時間及び服務については、新ひだか町職員に適用される関係規定を準用する。

2 公務の性質上前項の規定によることができないときは、教育長は別に勤務時間を定めることができる。

(雑則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の静内町教育委員会事務局及び教育機関処務規程(昭和52年静内町教育委員会規程第1号)及び三石町教育委員会事務局処務規程(昭和47年三石町教育委員会教育長訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令中これに相当する規定がある場合には、この訓令の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年9月11日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成19年9月11日から施行する。

附 則(平成20年4月1日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月5日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日教育長訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月28日教育長訓令第3号)

この訓令は、平成31年1月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日教育長訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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新ひだか町教育委員会事務局及び教育機関処務規程

平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月31日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成19年9月11日 教育委員会教育長訓令第3号
平成20年4月1日 教育委員会教育長訓令第2号
平成21年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成22年3月5日 教育委員会教育長訓令第1号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令第2号
平成27年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成28年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号
平成30年12月28日 教育委員会教育長訓令第3号
令和2年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号