○新ひだか町教育委員会公告式規則
平成18年3月31日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定めるものとする。
(規則等の公布)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、別表の掲示場に掲示して行う。
(規則等の施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附 則
この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
掲示場
1 新ひだか町静内御幸町3丁目2番50号
2 新ひだか町三石本町212番地