○新ひだか町下水道受益者分担金条例施行規則
平成18年3月31日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町下水道受益者分担金条例(平成18年条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建物の所有者)
第2条 条例第2条に規定する建物の所有者とは、建物の所有者として公簿に登録されている者をいう。
(その他の建物)
第3条 条例第2条第4号に規定するその他の建物とは、法人及び個人の所有する建物であって、下水を排出するもののうち、町長が公共下水道に下水を流入させる必要があると認めたものとする。
(連帯納付義務)
第5条 共有の建物を所有する受益者に係る条例第3条の規定による分担金(以下「分担金」という。)は、その共有者が連帯して納付する義務を負うものとする。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(不申告等の取扱い)
第7条 町長は、第4条の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を職権により認定することができる。
(分担金の算定)
第8条 分担金は、公共汚水ますへの排水設備の接続の有無にかかわらず算定するものとする。ただし、公共汚水ますが設置されていない建物については、この限りでない。
2 前項の場合において、同一所有者の建物が2戸以上隣接していて、公共汚水ますが1個の場合は1戸とみなし、算定するものとする。
3 共同住宅は戸数によらず、公共汚水ますの基数によって算定するものとする。
4 土地の所有者又は建物の所有者の特別の事情により、1戸の建物に公共汚水ますを複数設置する場合は、公共汚水ますの基数によって算定するものとする。
(分担金の納期等)
第10条 受益者は、それぞれ分担金を40で除して得た額を、毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。ただし、納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって該当納期の末日とする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 11月1日から同月30日まで
第4期 12月1日から同月25日まで
2 分担金の納付の通知は、下水道受益者分担金納入通知書(別記様式第5号。以下「納入通知書」という。)により行うものとする。
(分担金の前納)
第11条 条例第5条第3項ただし書の規定により、受益者は前条第1項に掲げる納期到来前に、分担金の全部又は一部の前納をすることができる。
(分担金の繰上徴収)
第12条 町長は、納付義務を負っている受益者に特定の事情が生じた場合において、納期限の到来前であっても当該納期限を繰り上げ、分担金を徴収することができる。
2 前項の繰上徴収については、地方税法第13条の2の規定を準用する。
3 前項による徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。
(1) 条例第6条第1項第1号による場合 1年以内
(2) 条例第6条第1項第2号による場合 町長の認定する期間
(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。
(延滞金の減免)
第17条 条例第9条第2項に基づく延滞金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 納入通知書の送達のあったことを知ることができない理由があったとき。
(2) その他町長が特に必要と認めたとき。
(賦課徴収資料の提出)
第18条 町長は、受益者分担金の賦課、徴収猶予、減免又はその他の賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。
(納付管理人の選定)
第19条 受益者は、町内に住所、居所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合において、分担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者の中から納付管理人を定め、これを下水道受益者分担金納付管理人選任届(別記様式第16号)により町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更届)
第20条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道受益者分担金納付義務者住所等変更届(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第21条 この規則に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町下水道受益者分担金条例施行規則(平成11年三石町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に発した督促状に係る同日以後の督促手数料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の新ひだか町下水道受益者負担金条例施行規則別記様式第3号、新ひだか町下水道受益者分担金条例施行規則別記様式第5号及び新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例施行規則別記様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第15条関係)
公共下水道事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 100% |
減免の対象となる受益者 | 減免率 |
(1) その他の事情に応じ、特に分担金を減免する必要があると認められる受益者 | 町長が定める率 |