○新ひだか町下水道受益者分担金条例施行規則

平成18年3月31日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町下水道受益者分担金条例(平成18年条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建物の所有者)

第2条 条例第2条に規定する建物の所有者とは、建物の所有者として公簿に登録されている者をいう。

(その他の建物)

第3条 条例第2条第4号に規定するその他の建物とは、法人及び個人の所有する建物であって、下水を排出するもののうち、町長が公共下水道に下水を流入させる必要があると認めたものとする。

(受益者の申告)

第4条 条例第4条の規定により公告された賦課対象区域内に建物を所有する者及び公告の日以後に賦課対象区域内に建物を所有することとなった者は、町長の定める日までに下水道受益者申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条ただし書に該当する場合にあっては、両者の同意に基づいて申告しなければならない。

2 前項の建物が共有であるときは、共有者のうちから代表者1名を定め、その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において、他の共有者は当該申告書に連署しなければならない。

(連帯納付義務)

第5条 共有の建物を所有する受益者に係る条例第3条の規定による分担金(以下「分担金」という。)は、その共有者が連帯して納付する義務を負うものとする。

2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。

(受益者の変更届出)

第6条 条例第8条に規定する受益者の変更があったときは、速やかに下水道受益者変更届(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、受益者の変更に係る建物が共有であったとき、又は新たに共有となったときは、第4条第2項の規定を準用するものとする。

(不申告等の取扱い)

第7条 町長は、第4条の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を職権により認定することができる。

(分担金の算定)

第8条 分担金は、公共汚水ますへの排水設備の接続の有無にかかわらず算定するものとする。ただし、公共汚水ますが設置されていない建物については、この限りでない。

2 前項の場合において、同一所有者の建物が2戸以上隣接していて、公共汚水ますが1個の場合は1戸とみなし、算定するものとする。

3 共同住宅は戸数によらず、公共汚水ますの基数によって算定するものとする。

4 土地の所有者又は建物の所有者の特別の事情により、1戸の建物に公共汚水ますを複数設置する場合は、公共汚水ますの基数によって算定するものとする。

(分担金の通知)

第9条 条例第5条第2項による通知は、下水道受益者分担金賦課決定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、前項の通知をした後、第6条第1項に規定する届出があったときは、新たに受益者となった者に対して、その変更後の分担金の額を下水道受益者分担金変更通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の納期等)

第10条 受益者は、それぞれ分担金を40で除して得た額を、毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。ただし、納期の末日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって該当納期の末日とする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 12月1日から同月25日まで

2 分担金の納付の通知は、下水道受益者分担金納入通知書(別記様式第5号。以下「納入通知書」という。)により行うものとする。

(分担金の前納)

第11条 条例第5条第3項ただし書の規定により、受益者は前条第1項に掲げる納期到来前に、分担金の全部又は一部の前納をすることができる。

2 前項の規定による前納の申出があったときは、速やかに下水道分担金一括納入通知書(別記様式第6号)により通知する。ただし、前納する分担金について納入通知書が発行済であるときはこの限りではない。

(分担金の繰上徴収)

第12条 町長は、納付義務を負っている受益者に特定の事情が生じた場合において、納期限の到来前であっても当該納期限を繰り上げ、分担金を徴収することができる。

2 前項の繰上徴収については、地方税法第13条の2の規定を準用する。

3 町長は、前項の規定により繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道受益者分担金繰上徴収通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第13条 条例第6条に規定する分担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の理由の発生した日から14日以内に下水道受益者分担金徴収猶予申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、当該受益者に対して下水道受益者分担金徴収猶予(決定・却下)通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

3 前項による徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第1項第1号による場合 1年以内

(2) 条例第6条第1項第2号による場合 町長の認定する期間

(徴収猶予の取消し)

第14条 町長は、前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その猶予を取り消し、猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道受益者分担金徴収猶予取消通知書(別記第10号様式)により通知するものとする。

(分担金の減免)

第15条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道受益者分担金減免申請書(別記様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表に掲げる下水道受益者分担金減免基準に基づき、その適否及び減免率を決定し、当該受益者に下水道受益者分担金減免(決定・却下)通知書(別記様式第12号)により通知するものとする。

(減免の取消)

第16条 町長は、前条の手続により分担金を減免した後に、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る分担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に下水道受益者分担金減免取消通知書(別記様式第13号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第17条 条例第9条第2項に基づく延滞金の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書の送達のあったことを知ることができない理由があったとき。

(2) その他町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、下水道受益者分担金延滞金減免申請書(別記様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申請があったときは、その適否を決定し、当該受益者に対して、下水道受益者分担金延滞金減免(決定・却下)通知書(別記様式第15号)により通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第18条 町長は、受益者分担金の賦課、徴収猶予、減免又はその他の賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(納付管理人の選定)

第19条 受益者は、町内に住所、居所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合において、分担金納付に関する一切の事項を処理させるため、町内に居住する者の中から納付管理人を定め、これを下水道受益者分担金納付管理人選任届(別記様式第16号)により町長に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。

(住所等の変更届)

第20条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは、速やかに下水道受益者分担金納付義務者住所等変更届(別記様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、分担金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町下水道受益者分担金条例施行規則(平成11年三石町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年5月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月29日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町税条例施行規則等別記様式のうち処分に係る通知の規定は、この規則の施行の日以後の処分に係る通知について適用し、同日前の処分に係る通知については、なお従前の例による。

附 則(平成29年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に発した督促状に係る同日以後の督促手数料については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の新ひだか町下水道受益者負担金条例施行規則別記様式第3号、新ひだか町下水道受益者分担金条例施行規則別記様式第5号及び新ひだか町下水道排水区域外受益者分担金条例施行規則別記様式第5号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第15条関係)

公共下水道事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる受益者

減免率

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

100%

減免の対象となる受益者

減免率

(1) その他の事情に応じ、特に分担金を減免する必要があると認められる受益者

町長が定める率

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

新ひだか町下水道受益者分担金条例施行規則

平成18年3月31日 規則第137号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 規則第137号
平成19年3月30日 規則第5号
平成26年5月30日 規則第14号
平成28年3月29日 規則第10号
平成29年4月1日 規則第10号