○新ひだか町下水道受益者分担金条例

平成18年3月31日

条例第187号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく下水道受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域のうち、新ひだか町下水道設置条例(平成18年条例第184号)第2条に規定する三石処理区内に存する次の各号に定める建物の所有者をいう。ただし、使用貸借又は賃貸借による権利(一時使用のため認定された賃貸借による権利を除く。以下「賃借権等」という。)の目的となっている建物については、その賃借権等を有する者と当該建物の所有者が協議し、分担金を負担する者として定めた者をいう。

(1) 住居の用に供する建物

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の2の規定による事業税の納税義務者が、営業又は製造の用に供している建物

(3) 国、地方公共団体の施設

(4) その他の建物であって規則で定めるもの

(分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は、建物1戸当たり100,000円とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初にその年度に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(分担金の賦課及び徴収)

第5条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者及び公告の日以後賦課対象区域内で新たに受益者となった者に対し、第3条の分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納期限等を受益者に通知しなければならない。

3 分担金は、10年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者がその全部又は一部の前納の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特に分担金の徴収を猶予することがやむを得ないと町長が認めたとき。

(分担金の減免)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者については、分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると町長が認めた受益者

(受益者の変更の届出等)

第8条 第5条第1項の規定により分担金を賦課した日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、町長が特に事情があると認めたときは、新たに受益者となるべき者のみの届出をもって当該受益者がその地位を継承するものとする。

2 前項の規定により変更のあった場合において、第5条第1項の規定により賦課した分担金のうち、当該届出の日までに納期限が到来しているものについては、従前の受益者が納付するものとする。

(延滞金の徴収)

第9条 町長は、受益者が納期限までに、分担金を納付しないときは、当該分担金にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(その納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収するものとする。

2 町長は、受益者が納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認めたときは、前項の延滞金を減免することができる。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第10条 前条の規定に定める延滞金の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町下水道受益者分担金条例(平成10年三石町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第9条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成25年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(令和2年12月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町税外諸収入金の徴収に関する条例等の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

新ひだか町下水道受益者分担金条例

平成18年3月31日 条例第187号

(令和3年1月1日施行)