○新ひだか町下水道条例施行規則
平成18年3月31日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町下水道条例(平成18年条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 水道水を使用する場合(水道水以外の水を使用する場合で計測装置を設置してある場合を含む。)は、新ひだか町水道事業給水条例(平成18年条例第192号)の規定により、水道料金の算定の基礎となった期間の始めを始期とし、終りを終期とする。
(2) 水道水以外の水(計測装置を設置してあるものを除く。)を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。
(排水設備の共同設置)
第3条 排水設備は、排水設備設置義務者(下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者をいう。)が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により単独で設置することが不可能若しくは困難であるときは、町長の承認を受け数人が共同してこれを設置することができる。
2 前項ただし書の場合は、各義務者はその排水設備に関する義務について連帯してその責に任ずる。
(1) 管渠の構造は、暗渠式とすること。
(2) 公共ますに管渠を接続する場合は、一の公共ますに対し接続は原則として1箇所とすること。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が別に定める排水設備施工基準によること。
(1) 施行場所を表示した見取図
(2) 次の事項を記載した縮尺100分の1以上の平面図
ア 道路、境界及び公共下水道の設置の位置
イ 排水設備等の敷地内の建築物及び炊事場、浴室その他汚水を排除する施設の位置
ウ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
エ ます及びマンホールの位置
オ 排水設備等の位置
カ 申請地内に使用者を異にする者があるときは、その相互の境界
キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) ポンプ施設を設けるときは、その構造・能力・形状・寸法等を表示した構造詳細図
(4) 除害施設を設置するときは、除害施設設置計画書、除害施設維持管理計画書その他町長が必要と認める書類
(5) 水洗便所を設けるときは、水洗便所工事調書
(6) 排水設備等を接続する公共下水道の直上道路面の高さを基準として地表、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載した縮尺、縦・横100分の1の縦断面図
2 町長は、前項の申請について当該排水設備等の新設等の計画が法令等の規定に適合することを確認したときは、排水設備等確認(変更)申請書に確認済の印を押して申請人に交付するものとする。
(1) 他人の家屋又は他人の所有地に排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者
(排水設備等の軽微な工事)
第7条 条例第8条第1項の規則で定める排水設備等の軽微な工事とは、既に設置されている排水設備等の施設を変更することなく、又はその機能を妨げたり損傷するおそれのない範囲での補修工事をいう。
2 前項の規定による検査の結果、不完全と認められる場合、工事施工業者は、町長の指定する期間内に改修しなければならない。
2 除害施設の設置が完了したときは、除害施設設置等完了届(別記様式第10号)を町長に提出し、検査を受けなければならない。
2 町長は、許可又は不許可を決定したときは、公共下水道一時使用許可(不許可)決定通知書(別記様式第17号)により申請人に通知するものとする。
(汚水排除量の認定)
第15条 条例第31条第2項第2号の規則で定める基準は、別表のとおりとする。ただし、町長は、別表によることが著しく不適当と認めたときは、その事実を勘案して認定することができる。
(使用料の算定基礎となる事項の異動等の申告)
第16条 条例第31条第2項第4号に規定する製氷業その他の営業を営む者は、汚水排除水量認定基礎等申告書(別記様式第18号)を町長に提出しなければならない。また、申告の内容に変更を生じたときも同様とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第18条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第20条 条例第35条第1号の規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5千平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第21条 条例第36条第2号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第22条 条例第38条第6号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
3 前項の規定により許可を得て排水施設を設置した者は、竣工後直ちにその旨を町長に届け出て政令第17条に規定する技術上の基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。
(原状回復)
第27条 条例第50条の規定による原状回復は、その事由の発生した日から10日以内にこれを実施し、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この期限を延長することができる。
(差押権限の委任)
第31条 町長は、賦課徴収に従事する吏員に対し、使用料の滞納者の調査及び財産差押えの権限を委任するものとする。
(賦課徴収の身分証)
第32条 使用料の滞納者の調査及び財産差押えをする吏員がその職務を行う場合、下水道使用料徴収職員証(別記様式第30号)を携帯し、関係者の請求があったときには、これを呈示しなければならない。
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか、公共下水道に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成19年5月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町下水道条例施行規則の規定は、平成19年6月分以後の使用料について適用し、平成19年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
汚水排出量認定基準
用途 | 業種 | 汚水の排出量の認定基準 | |||
一般用 | 家事用 | 家事により排出される汚水 | 1戸3人まで8m3 1人増すごとに2m3を加える。 | 浴槽(浴場用を除く)は1個につき3m3 水洗式大便器は1個につき家事用は2m3、以外は8m3 水洗式小便器は1個につき家事用は1m3、以外は4m3 大小兼用便器は1個につき家事用は3m3、以外は12m3加算する。 | |
営業用 | 第一種 | クリーニング業、水産加工業、かまぼこ製造業、豆腐類製造業、漬物製造業、めん類製造業、もやし製造業、魚介類販売業、給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)、自動車運送業、飲食店業(仕出屋その他これに類するものを含む。)、大規模小売店、理美容業、病院、旅館業その他これに類するもの | 構成員5人まで100m3 1人増すごとに20m3を加える。 | ||
第二種 | 鳥獣飼育業、喫茶店業、写真業、生花販売業、青果物販売業、食肉販売業、診療所、飲食店(キャバレー、バー、スナック等) | 構成員5人まで20m3 1人増すごとに4m3を加える。 | |||
第三種 | 製材業、印刷業、園芸業、塗装看板業、興行場業(映画館、ダンスホールその他これに類するものを含む。)、薬品販売業、荒物雑貨販売業、アパート業(入居1世帯ごとに給水設備のある者を除く。)、貸間業、下宿業その他これに類するもの | 構成員10人まで20m3 1人増すごとに2m3を加える。 | |||
団体用 | 官公署、学校、会社、神社、寺院その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員20人まで30m3 1人増すごとに1.5m3を加える。 | |||
工業用 | 鉄工、コンクリートその他これに類する製造工業 | 従業員10人まで30m3 1人増すごとに3m3を加える。 | |||
公衆浴場等 | 公衆浴場法適用を受けるもの又はプール | 浴室1m2につき10m3 | |||
その他 | 土木建築工事、噴水観賞その他前記以外のものにより排出される汚水 | 10m3を基本排水料としこれを超える部分は使用状況ポンプ能力を勘案して町長が認定する。 |