○新ひだか町下水道条例

平成18年3月31日

条例第185号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(5) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者をいう。

(10) 公共ます等 公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)をいう。

(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(15) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用が開始された排水区域内で排水設備を設置すべき者は、遅滞なく、当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、法第10条第3項の規定によるほか、規則で定める基準によること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第5条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備、前条の排水施設又は法第24条第1項の規定によりその位置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りるものとする。

(排水設備等の撤去)

第7条 排水設備等の撤去をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届出をしなければならない。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、規則で定めるところにより、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第9条 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票、完納証明書又は納税証明書及び経歴書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し、納税証明書及び代表者の経歴書

(3) 責任技術者の名簿及び雇用関係証明書

(4) その他町長が必要とする書類

(指定の基準)

第10条 町長は、第8条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、責任技術者が1名以上専属している者であること。

(2) 北海道内に営業所を有すること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第19条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障がいにより排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(4) 前各号のほか、町長が必要と認める要件を備えている者

2 前項第3号イの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号イに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(責任技術者)

第11条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第20条に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第12条 町長は、責任技術者について登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを短縮することができる。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第13条 前条第1項の登録を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。

(1) 住民票及び顔写真

(2) 次条第1項に規定する登録資格を有することを証する書類

(責任技術者の登録の資格)

第14条 北海道地方下水道協会(以下「地方協会」という。)が実施する排水設備工事責任技術者試験(以下「試験」という。)に合格した者は、責任技術者として町長の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過していない者

(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

(4) 精神の機能の障がいにより責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 町長は、責任技術者の登録を受けている者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は一定期間、登録の効力を停止することができる。

(1) 関係法令、条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が責任技術者として不適当と認めたとき。

4 前項の処分により生じた損害について、町長はその責を負わないものとする。

5 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障がいを有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(責任技術者証)

第15条 町長は、前条第1項に定める登録資格を有する者から第13条の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。ただし、地方協会が発行する北海道排水設備工事責任技術者資格認定証(以下「認定証」という。)の交付を受けている者は、これを責任技術者証とみなし、交付を省略することができる。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証又は認定証を携帯し、町の職員等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、前条第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく町長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 責任技術者証の記載事項の変更の届出及び再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第16条 町長は、第9条による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは排水設備工事指定工事店登録簿に登載し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちに指定工事店証を町長に返納しなければならない。

(1) 営業を廃止若しくは休止したとき。

(2) 第8条第2項に規定する指定の有効期間が満了したとき。

(3) 第19条の規定により指定を取り消し、又は停止されたとき。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第17条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他町長が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第18条 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、第10条第1項第3号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第19条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定工事店の指定を取り消し、又は一定期間の指定、効力を停止することができる。

(1) 第10条第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第11条第1項の規定に違反したとき。

(3) 第17条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき。

2 前項の規定により指定の取消しを受けた指定工事店は、指定の取消しを受けた日から2年を経過するまでは、再び指定を受けることができない。

3 前2項の処分により生じた損害について、町長はその責を負わないものとする。

(排水設備等の工事の検査)

第20条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第21条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が40立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第22条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第23条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道施行法令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道にあっては1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道にあっては1リットルにつきほう素230ミリグラム以下

(3) ふつ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道にあっては1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道にあっては1リットルにつきふつ素15ミリグラム以下

(4) 温度 45度未満

(5) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(6) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(7) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(8) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(9) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類合有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(10) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(11) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、町長が特に認めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が40立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第24条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第25条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。又、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(し尿の排除の制限)

第26条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第27条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第28条 使用者が、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(異動の届出)

第29条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたとき。

(使用料の徴収)

第30条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の町長の許可を得て公共下水道を一時的に使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第31条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、揚水量測定器により測定された水量とし、それがないときは別に規則で定める基準により、町長が認定する水量とする。

(3) 水道水と水道水以外の水とを併用する場合は、第1号の水量と前号の水量とを加えたものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合において、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下で使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超えたとき、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは、1月として算定した額

4 月の中途において、その用途に変更があったときは、その使用日数の多い用途により算定する。この場合において、使用日数が同じときは、それぞれの用途により日割計算とする。

5 町長は、水道水以外の水の量を算定するために特に必要があると認めたときは、使用者の施設に計測装置を取り付けさせることができる。

(届出を行わないときの使用料)

第32条 第28条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用の開始をしたときは、次に定めるところにより使用料を徴収する。

(1) 新たに排水設備を設置した場合には、排水設備の設置のときを使用開始のときとみなす。

(2) 前号以外の場合は、前使用者が引き続き使用したものとみなす。

2 第28条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、公共下水道を使用していない場合であっても使用料を徴収する。

(資料の提出)

第33条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第34条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第36条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(排水施設の構造の基準)

第35条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(処理施設の構造の基準)

第36条 第34条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(適用除外)

第37条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施工するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第38条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節するものとする。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(改善命令)

第39条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第40条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して、町長に提出しなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第41条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものをいう。

(占用)

第42条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(次条に規定する電線又は物件を除く。以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 町長は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収方法等については、新ひだか町道路占用料徴収条例(平成18年条例第174号)の規定を準用する。

(暗渠の使用に係る調査)

第43条 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分(以下単に「暗渠」という。)に電線又は下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第17条の3に規定する物件(以下「電線等」という。)を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該暗渠についての使用の可能性を確認する調査(以下単に「調査」という。)を町長に申請しなければならない。

2 町長は、第1項に規定する調査の申請があった場合において、当該調査を行うことが必要であると認めるときは、調査の方法を当該調査を申請した者に指示するものとする。

(暗渠の使用)

第44条 暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 暗渠の使用の目的

(2) 暗渠の使用の期間

(3) 暗渠の使用の場所及び電線等の設置箇所

(4) 電線等の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 前条第1項に規定する調査を申請した者が自ら当該調査を行った場合においては、前項の申請書に当該調査の結果を記載した書面を添付しなければならない。

(暗渠の使用に係る許可の基準)

第45条 町長は、前条の申請があった場合において、当該申請が次に掲げる基準のすべてに適合するときは、当該使用を許可することができる。

(1) 暗渠について使用の申請をする者(以下「申請者」という。)が敷設しようとする電線等が以下の技術的基準に適合すること。

 電線等を敷設する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

 電線等を敷設する管渠の断面積に占める当該電線等の断面積の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

 電線等の敷設により砂、土、汚泥その他これらに類するものが堆積し、下水の排除に著しい支障が生じることがないものであること。

 電線等は、原則として電圧のかからないものであること。

 その他公共下水道の管理上支障とならないものであること。

(2) 申請者による電線等の敷設に係る工事又は電線等の維持管理の方法が、町長が示す工事又は維持管理の方法に係る条件及び留意事項に適合していること。

(3) 申請者がその責に帰すべき事由により暗渠の使用に係る許可の取消しを受けたこと(許可の取消しを受けた法人において、当該取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認められる者を含む。次号において同じ。)であったことを含む。)がないこと。

(4) 申請者が法人である場合、その役員のうちに前号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(5) 申請者が個人である場合、その支配人のうちに第3号に規定する許可の取消しを受けた者がいないこと。

(6) 申請者が使用条件に違反しないと見込まれること。

(7) 暗渠の使用が道路法その他の公物管理に関する法令の規定の適用を受けるものにあっては、道路占用許可その他の公物の占用の許可等(変更の許可等も含む。)の取得が可能であると見込まれること。

(8) 使用の申請に係る暗渠において下水道の管理その他の公共目的の電線等を敷設する具体的な計画があり、電線等を複数敷設することが困難な場合においては、当該公共目的の電線等と一体的な敷設が可能であると見込まれること。

2 町長は、申請者による使用の申請があった日から1月以内に使用の可否についての決定をするものとする。

3 町長は、前項に規定する期間内に使用の可否についての決定ができない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項の許可をしない場合においては、その理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知するものとする。

5 町長は、第1項の許可を受けた者から、暗渠の使用に係る使用料(以下「暗渠使用料」という。)を徴収する。

6 前項の暗渠使用料の額及び徴収方法等については、新ひだか町道路占用料徴収条例の規定を準用する。

(許可の条件)

第46条 町長は、前条第1項に規定する許可をするときは、次に掲げる事項について、許可する際の条件とするものとする。

(1) 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町長に対して自己の責に帰すべき事由により暗渠の使用の中止を求める場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(2) 使用者は、暗渠の使用期間を満了した際に使用の更新の申請をしない場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(3) 使用者は、使用の許可が取り消された場合には、当該使用者の負担により電線等を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならないこと。

(占用期間)

第47条 第42条第1項の規定による占用の期間は、5年以内とする。

(使用期間等)

第48条 第44条第1項の規定による使用の期間は、5年以内とする。

2 町長は、使用者が使用の期間を満了する前に、引き続き暗渠に電線等を設け、継続して排水施設を使用する申請をした場合において、当該申請が第45条第1項に規定する基準に適合するときは、当該更新の申請を許可するものとする。ただし、町長が当該更新の許可をしないことについて合理的な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用の許可の取消し)

第49条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が暗渠に敷設した電線等が第45条第1項に規定する基準に該当しなくなった場合

(2) 使用者が暗渠使用料を支払わなかった場合

(3) 使用者が使用期間中に使用の許可を受けた暗渠を使用している実態がない場合

(4) 使用者が暗渠の使用に係る虚偽の申請を行うことによって使用の許可を受けた場合

(5) 使用の申請内容と使用している実態が過度に異なる場合

(6) 使用者が使用条件に違反した場合

(7) 前各号に掲げる場合のほか、町長が使用期間中に公益上やむを得ない理由により電線等について撤去の必要があると判断した場合

(原状回復)

第50条 第42条第1項の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第42条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

3 町長は、使用期間が満了したとき又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなったときは、当該使用者に対して、第41条の規定に基づき定めた原状回復について必要な指示をすることができる。

4 町長は、第46条の規定に基づき定めた原状回復に係る条件の内容にかかわらず、使用期間が満了した場合又は使用者が暗渠を使用する必要がなくなった場合において、公共下水道を原状に回復することが不適当であると認めたときは、使用者に対して、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第51条 町長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 設計確認手数料 1件につき3,070円

(2) 工事完了検査手数料 1件につき3,750円

(3) 排水設備指定工事店登録手数料 1件につき3,900円

(4) 排水設備工事責任技術者登録手数料 1件につき3,640円

(使用料等の督促)

第52条 町長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料等」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、規則で定めるところにより督促する。

2 前項の督促に関する手続等については、新ひだか町税外諸収入金の徴収関する条例(平成18年条例第184号)の規定を準用する。

(使用料等の減免)

第53条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等又は延滞金を減免することができる。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第54条 新ひだか町下水道設置条例(平成18年条例第184号)第2条に規定する静内処理区内において、町が使用者の特別の必要により規則の定める基準を超えて下水道の公共ます及び取付管の新設等を行ったときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、その新設等に要した金額を負担しなければならない。

第7章 罰則

第55条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第20条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第21条又は第23条の規定に違反した使用者

(5) 第25条の規定による届出を怠った者

(6) 第33条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第39条に規定する命令に違反した者

(8) 第50条第2項第3項及び第4項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項及び第40条の規定による申請書若しくは図書、第6条第2項本文第25条及び第28条の規定による届出書、第31条第2項第4号の規定による申告書又は第33条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者若しくは資料の提出者

第56条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(委任)

第58条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町下水道条例(昭和63年静内町条例第14号)及び三石町下水道条例(平成10年三石町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正後の新ひだか町下水道条例及び第4条による改正後の新ひだか町水道事業給水条例の規定は、平成19年4月1日以後に行われる申請等に係る手数料について適用し、同日前に行われた申請等に係る手数料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、第2条による改正後の新ひだか町下水道条例第46条の規定に基づき、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間に行われる申請等に係る手数料の額については、同条中「3,000円」とあるのは「2,000円」と、「3,500円」とあるのは「2,500円」とする。

附 則(平成19年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の新ひだか町下水道条例及び第2条による改正後の新ひだか町水道事業給水条例の規定は、平成19年6月計量分以後の使用料について適用し、平成19年5月計量分までの使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成24年6月25日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で第34条から第36条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に当該施設の改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(平成29年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る同日以後の督促手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

(上下水道使用料等に関する経過措置)

4 この条例(第16条、第35条、第37条及び第38条の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日前から継続して使用し、施行日以後に初めて使用料等が確定する使用料等については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(手数料に関する経過措置)

5 この条例(第2条、第16条(新ひだか町介護老人保健施設利用料等徴収条例別表の2手数料の表の改正規定に限る。)、第20条、第21条、第35条、第36条及び第37条(新ひだか町病院事業使用料及び手数料条例別表中手数料の改正規定に限る。)の規定に限る。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、施行日以後に申請がなされた事務に係る手数料について適用し、施行日前に申請がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

附 則(令和元年12月13日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第1条中新ひだか町下水道条例別表の改正規定及び第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 第1条の規定(別表の改正規定に限る。)による改正後の新ひだか町下水道条例の規定は、令和2年5月計量分以後の使用料について適用し、令和2年4月計量分までの使用料については、なお従前の例による。

別表(第31条関係)

下水道使用料

料金

用途

1箇月の基本料金

超過1立方メートルにつき

汚水量

料金

一般用

10m3まで

1,920円

192円

団体営業用

小口

20m3まで

3,840円

204円

大口

50m3まで

9,600円

公衆浴場等

100m3まで

3,600円

33円

備考

1 小口とは、団体営業用のうち、大口及び公衆浴場等に該当するもの以外のものをいう。

2 大口とは、主に営業の用に供した水を月平均50立方メートル以上排除するものをいう。

3 公衆浴場等とは、公衆浴場入浴料金の統制額について統制を受ける公衆浴場営業の用に使用するもの及びプールをいう。

新ひだか町下水道条例

平成18年3月31日 条例第185号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第185号
平成19年3月30日 条例第20号
平成19年3月30日 条例第22号
平成24年6月25日 条例第19号
平成25年3月29日 条例第13号
平成26年2月17日 条例第2号
平成29年3月27日 条例第5号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第17号