○新ひだか町下水道設置条例

平成18年3月31日

条例第184号

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上のため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、法第2条第3号に規定する公共下水道(以下「下水道」という。)を設置する。

(処理区)

第2条 下水道に次の処理区を設ける。

(1) 静内処理区

(2) 三石処理区

2 前項に規定する下水道の処理区(以下「処理区」という。)ごとの事業及び排水区域は、次の各号に掲げる処理区の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 静内処理区

 事業 新ひだか町公共下水道事業

 排水区域 別表第1に定める区域

(2) 三石処理区

 事業 新ひだか町特定環境保全公共下水道事業

 排水区域 別表第2に定める区域

(処理面積等)

第3条 前条各号に規定する下水道の処理区(以下「処理区」という。)ごとの処理面積、計画人口及び排除方式は、次の各号に掲げる処理区に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 静内処理区

 処理面積 524.0ヘクタール

 計画人口 15,200人

 排除方式 分流式

(2) 三石処理区

 処理面積 172.6ヘクタール

 計画人口 2,500人

 排除方式 分流式

(処理施設)

第4条 下水道に属する処理施設の名称及び位置は、次の各号に掲げる処理区の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 静内処理区

 名称 静内終末処理場

 位置 新ひだか町静内海岸町1丁目1番14号

(2) 三石処理区

 名称 三石浄化センター

 位置 新ひだか町三石東蓬莱201番地

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年7月4日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

排水区域(静内処理区)

町名(字名)

区域

町名(字名)

区域

静内本町1丁目

全域

静内ときわ町4丁目

全域

静内本町2丁目

全域

静内山手町1丁目

全域

静内本町3丁目

全域

静内山手町2丁目

全域

静内本町4丁目

全域

静内山手町3丁目

全域

静内本町5丁目

一部

静内山手町4丁目

全域

静内吉野町1丁目

全域

静内山手町5丁目

全域

静内吉野町2丁目

全域

静内こうせい町1丁目

全域

静内吉野町3丁目

全域

静内こうせい町2丁目

全域

静内吉野町4丁目

全域

静内こうせい町3丁目

全域

静内御幸町1丁目

全域

静内中野町1丁目

一部

静内御幸町2丁目

全域

静内中野町2丁目

一部

静内御幸町3丁目

全域

静内中野町3丁目

一部

静内御幸町4丁目

全域

静内中野町4丁目

一部

静内御幸町5丁目

全域

静内旭町1丁目

全域

静内御幸町6丁目

全域

静内旭町2丁目

一部

静内青柳町1丁目

全域

静内高砂町1丁目

全域

静内青柳町2丁目

全域

静内高砂町2丁目

全域

静内青柳町3丁目

全域

静内高砂町3丁目

全域

静内青柳町4丁目

全域

静内末広町1丁目

全域

静内緑町1丁目

全域

静内末広町2丁目

全域

静内緑町2丁目

全域

静内末広町3丁目

全域

静内緑町3丁目

全域

静内木場町1丁目

全域

静内緑町4丁目

全域

静内木場町2丁目

全域

静内緑町5丁目

全域

静内海岸町1丁目

一部

静内緑町6丁目

全域

静内駒場

一部

静内緑町7丁目

全域

静内真歌

一部

静内緑町8丁目

全域

静内柏台

一部

静内古川町1丁目

全域

静内神森

一部

静内古川町2丁目

全域

静内入船町

一部

静内ときわ町1丁目

全域

静内花園

一部

静内ときわ町2丁目

全域

静内清水丘

一部

静内ときわ町3丁目

全域

 

 

別表第2(第2条関係)

排水区域(三石処理区)

町名(字名)

区域

町名(字名)

区域

三石越海町

全域

三石旭町

一部

三石港町

全域

三石東蓬莱

一部

三石本町

全域

三石鳧舞

一部

三石本桐

一部

三石歌笛

一部

新ひだか町下水道設置条例

平成18年3月31日 条例第184号

(平成30年7月4日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月31日 条例第184号
平成19年3月30日 条例第20号
平成25年7月1日 条例第25号
平成30年7月4日 条例第15号