○新ひだか町一般公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第128号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町一般公園条例(平成18年条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第3条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、一般公園内行為許可申請書(別記第1号様式)又は一般公園内行為許可事項変更許可申請書(別記第2号様式)を行為開始の日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類(条例第3条第3項の許可の申請にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 事業計画

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄付行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

3 町長は、前項第1項の申請により許可した場合には、別記様式第3号による許可書を申請者に交付する。

(公園施設の使用許可)

第3条 条例第6条第2項に規定する公園施設(許可を必要とする施設に限る。)の使用許可については、次の各号に定めるところによる。

(1) 三石蓬莱山公園パークゴルフ場の使用許可を受けようとする者は、口頭により申し出なければならない。この場合において、団体で利用する場合には、三石蓬莱山公園パークゴルフ場使用申込書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(2) 三石海浜公園施設の使用許可を受ける者は、三石海浜公園施設使用申込書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、シャワーの使用については、当該申込書に代わり、備付けの使用申込簿に必要事項を記入しなければならない。

2 町長は、前項各号の申請により使用を許可した場合には、次の各号により許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 三石蓬莱山公園パークゴルフ場

 個人で使用する場合 パークゴルフ場利用券(別記様式第6号)

 団体で使用する場合 三石蓬莱山公園パークゴルフ場使用許可書(別記様式第7号)

(2) 三石海浜公園施設 三石海浜公園施設使用許可書(別記様式第8号)

(公園施設の使用期間及び使用時間)

第4条 公園施設の使用期間及び時間は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合は、公園施設の使用期間及び使用時間を変更することができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるときは、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請により使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記様式第10号)を申請者に交付するものとする。

(届出)

第6条 条例第12条の規定による届出は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式の届出書を提出して行うものとする。

(1) 第1号の規定による届出に係る場合 一般公園内における監督処分に伴う工事完了届(別記様式第11号)

(2) 第2号の規定による届出に係る場合

 土地の権利に係る場合 土地権利変更届(別記様式第12号)

 物件の権利に係る場合 物件権利変更届(別記様式第13号)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町立公園条例施行規則(平成7年三石町規則第8号)、三石町立海浜公園施設管理規則(平成7年三石町規則第9号)及び三石町立蓬画像山公園パークゴルフ場管理規則(平成7年三石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月5日規則第160号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月19日規則第167号)

この規則は、平成18年9月19日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

1 有料公園施設

公園名

施設名

使用期間

使用時間

三石海浜公園

オートキャンプサイト

4月第4土曜日から9月30日まで

午後1時から翌日の午前11時まで(2泊以上の場合は、午後1時から最終日の午前11時まで)

パーキングサイト

4月第4土曜日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで(1泊の場合は、午前9時から翌日の午前11時まで。2泊以上の場合は、午前9時から最終日の午前11時まで)

9月1日から9月30日まで

午前9時から午後4時まで(1泊の場合は、午前9時から翌日の午前11時まで。2泊以上の場合は、午前9時から最終日の午前11時まで)

バンガロー

4月第4土曜日から9月30日まで

午後1時から翌日の午前11時まで(2泊以上の場合は、午後1時から最終日の午前11時まで)

シャワー

通年

午前9時から午後8時まで

三石蓬莱山公園

パークゴルフ場

4月第3土曜日から8月31日まで

午前6時30分から午後7時まで

9月1日から11月23日まで

午前7時から午後5時まで

2 その他の公園施設

公園名

施設名

使用期間

使用時間

三石海浜公園

海水浴場

7月20日から8月20日まで

午前10時から午後3時まで

センターハウス

通年

午前9時から午後8時まで

ふれあい交流センター

4月第4土曜日から8月31日まで

午前9時から午後5時まで

9月1日から9月30日まで

午前9時から午後4時まで

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新ひだか町一般公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第128号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市整備
沿革情報
平成18年3月31日 規則第128号
平成18年7月5日 規則第160号
平成18年9月19日 規則第167号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第15号
平成25年3月29日 規則第11号
平成26年4月1日 規則第10号
令和元年8月8日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第12号