○新ひだか町一般公園条例

平成18年3月31日

条例第180号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 管理(第3条―第11条)

第3章 雑則(第12条―第13条)

第4章 罰則(第14条―第16条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与するため、町が設置する一般公園(以下「一般公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 町が設置する一般公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

第2章 管理

(行為の許可)

第3条 一般公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために一般公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときには、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の一般公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に一般公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 一般公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第1項又は第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 一般公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。)を乗り入れ、又は駐車させること。

(9) 一般公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、一般公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は一般公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、一般公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、一般公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設)

第6条 町長が管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。

2 前項の公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。

4 町長は、公園施設の使用期間及び使用時間を定めることができる。

(その他の公園施設)

第7条 公園施設以外の公園施設で使用期間及び使用時間を定めて使用させるもの(以下「その他の公園施設」という。)は、別表第3のとおりとする。

(使用料)

第8条 第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は第6条第2項の許可を受けた者は、別表第4に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。ただし、新ひだか町都市公園条例(平成18年条例第179号)別表第2の規定に基づき、静内川右岸緑地公園パークゴルフ場シーズン使用料を納付した者が、当該シーズン中に三石蓬莱山公園パークゴルフ場を使用する場合、又は、同表の規定に基づく静内川右岸緑地公園パークゴルフ場回数券により三石蓬莱山公園パークゴルフ場を使用する場合にあっては、この限りでない。

2 前項の場合において、その使用期間が1月以上の場合(第3条第1項及び第3項の許可に限る。)にあっては、別表第4に定める使用料の額とする。

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、第3条第1項各号に掲げる行為又は第6条に規定する有料公園施設の利用の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)に徴収する。

2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由(災害等により一時的に使用が不可能になった場合を除く。)によって使用が不可能になったと町長が認めた場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、第3条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は第6条に規定する有料公園施設を利用する者の責に帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは一般公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 一般公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 一般公園の保全又は公衆の一般公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 一般公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 前条の規定により必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(2) 一般公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第11条の規定による町長の命令に違反した者

第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町立公園条例(平成7年三石町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月5日条例第227号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成18年8月11日条例第236号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月19日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の新ひだか町一般公園条例(次項において「改正前の一般公園条例」という。)別表第4の規定に基づき、平成18年度分の三石蓬莱山公園パークゴルフ場シーズン使用料を納付している者にあっては、第2条の規定による改正後の新ひだか町一般公園条例(次項において「改正後の一般公園条例」という。)別表第4の規定に基づき、平成18年度分の三石蓬莱山公園パークゴルフ場シーズン使用料を納付した者とみなす。

3 改正前の一般公園条例別表第4の規定に基づき、使用料を納付した三石蓬莱山公園パークゴルフ場回数券の未使用分にあっては、改正後の一般公園条例別表第4の規定に基づき、使用料を納付した三石蓬莱山公園パークゴルフ場回数券の未使用分とみなす。

附 則(平成19年3月30日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(平成30年9月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新ひだか町地域保育施設条例の一部改正)

2 新ひだか町地域保育施設条例(平成18年条例第105号)の一部を次のとおり改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

一般公園の名称及び位置

公園名

位置

御殿山公園

新ひだか町静内目名322番4

三石旭ヶ丘公園

新ひだか町三石旭町162番、167番

三石蓬莱山公園

新ひだか町三石西蓬莱142番1地先~三石豊岡2番1地先、三石東蓬莱128番2地先

三石海浜公園

新ひだか町三石鳧舞131番2地先~163番1地先まで、161番2、162番、163番1、169番1、169番2、173番7、177番6、400番2、423番

海岸町公園

新ひだか町静内海岸町1丁目12番1、1丁目29番1

古川生協住宅公園

新ひだか町静内古川町2丁目49番18

青柳町職員住宅公園

新ひだか町静内青柳町3丁目59番地先

緑町町営住宅公園

新ひだか町静内緑町7丁目65番4地先

こうせい町タイヤ公園

新ひだか町静内こうせい町2丁目36番

花園生活館公園

新ひだか町静内花園1番、73番

中野生活改善センター公園

新ひだか町静内中野町4丁目34番2、4丁目36番

神森町営住宅公園

新ひだか町静内神森361番1

神森第3自治会公園

新ひだか町静内神森243番32、244番49

田原高台公園

新ひだか町静内田原565番2、922番4

御園生活館公園

新ひだか町静内御園111番3

川合生活館公園

新ひだか町静内川合103番3

入船町公園

新ひだか町静内入船町26番1、26番2、26番3、26番34、26番35

入船生活館公園

新ひだか町静内入船町49番2地先

東静内生活館公園

新ひだか町東静内12番1

東静内会館公園

新ひだか町東静内69番、69番2

春立生活センター公園

新ひだか町静内春立179番1

高校住宅公園

新ひだか町静内ときわ町1丁目4番4

家畜改良センター新冠牧場公園

新ひだか町静内御園587番4

まきばの里公園

新ひだか町静内中野町3丁目52番62

三石旭町A団地公園

新ひだか町三石旭町49番7

三石本桐団地公園

新ひだか町三石本桐205番5

三石本桐E団地公園

新ひだか町三石本桐208番5

三石歌笛A団地公園

新ひだか町三石歌笛77番

静内青柳町公営住宅1号棟公園

新ひだか町静内青柳町4丁目21番

静内青柳町公営住宅2号棟公園

新ひだか町静内青柳町4丁目71番

静内青柳町公営住宅3号棟公園

新ひだか町静内青柳町4丁目49番

静内青柳町公営住宅4号棟公園

新ひだか町静内青柳町4丁目97番

静内旭町公営住宅A・B棟公園

新ひだか町静内旭町1丁目138番

静内旭町公営住宅B棟公園

新ひだか町静内旭町1丁目138番

静内旭町公営住宅C棟公園

新ひだか町静内旭町1丁目139番

静内清水丘団地とんぼ公園

新ひだか町静内清水丘75番1

静内清水丘団地幼児公園

新ひだか町静内清水丘75番3

静内清水丘団地三角公園

新ひだか町静内清水丘75番3

静内柏台公営住宅B幼児公園

新ひだか町静内柏台36番

静内柏台公営住宅C児童公園

新ひだか町静内柏台35番

静内柏台公営住宅A自転車公園

新ひだか町静内柏台39番7

静内中野町団地公園

新ひだか町静内中野町3丁目43番9

道営さくら団地公園

新ひだか町静内旭町1丁目118番

道営高砂団地公園

新ひだか町静内高砂町3丁目22番2

静内緑町団地公園

新ひだか町静内緑町7丁目3番35

別表第2(第6条関係)

区分

公園名

施設名

有料公園施設

三石蓬画像山公園

パークゴルフ場

三石海浜公園

オートキャンプサイト

バンガロー

パーキングサイト

別表第3(第7条関係)

区分

公園名

施設名

その他の公園施設

三石海浜公園

海水浴場

センターハウス

ふれあい交流センター

別表第4(第8条関係)

1 第3条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

使用料

備考

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

6円

使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートルとして計算する。

業としての写真又は映画の撮影

写真

写真機1台1日につき

18円

映画

1日につき

4,110円

興業

1平方メートル1日につき

6円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

1平方メートル1月につき

21円

2 三石蓬莱山公園

区分

使用料

備考

パークゴルフ場

大人

1日につき 342円

小人とは、中学生以下の者をいう。

1シーズンにつき 11,427円

回数券(12枚綴り)1冊につき 3,420円

小人

1日につき 170円

1シーズンにつき 5,713円

回数券(12枚綴り)1冊につき 1,704円

用具(クラブ・ボール)

大人

1日につき 95円

小人

1日につき 47円

3 三石海浜公園

区分

使用料

オートキャンプサイト

1サイト1泊につき 5,828円

バンガロー

Aタイプ(8人用)

1棟1泊につき 17,907円

Bタイプ(4人用)

1棟1泊につき 12,027円

Cタイプ(身障者用・4人用)

1棟1泊につき 11,461円

テント

5人用

1泊につき 1,238円

ファンヒーター

1泊につき 1,238円

シャワー

1回につき 95円

パーキングサイト

1サイト1日につき 1,127円

1サイト1泊につき 2,856円

ただし、宿泊による利用は、漁業体験のためのものに限る。

新ひだか町一般公園条例

平成18年3月31日 条例第180号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市整備
沿革情報
平成18年3月31日 条例第180号
平成18年7月5日 条例第227号
平成18年7月24日 条例第234号
平成18年8月11日 条例第236号
平成19年3月30日 条例第19号
平成26年2月17日 条例第2号
平成30年9月21日 条例第17号
令和元年6月28日 条例第3号
令和元年9月26日 条例第7号