○新ひだか町都市公園条例施行規則

平成18年3月31日

規則第127号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町都市公園条例(平成18年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可)

第2条 条例第4条第1項又は第3項の許可を受けようとする者は、都市公園内行為許可申請書(別記様式第1号)又は都市公園内行為許可事項変更許可申請書(別記様式第2号)を行為開始の3日前までに施設管理者に提出しなければならない。ただし、施設管理者が認めたときは、この限りでない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類(条例第4条第3項の許可の申請書にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 事業計画書

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄付行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

3 施設管理者は、前項第1項の申請により許可した場合には、別記様式第3号による許可書を申請者に交付する。

(公園施設の使用許可)

第3条 条例第8条第2項に規定する公園施設(許可を必要とする施設に限る。)の使用許可については、次の各号に定めるところによる。

(1) 古川公園野球場の使用許可を受けようとする者は、古川公園野球場使用許可申請書(別記様式第4号)を施設管理者に提出しなければならない。

(2) 古川公園野外ステージ(電気設備)の使用許可を受けようとする者は、古川公園野外ステージ(電気設備)許可申請書(別記様式第5号)を施設管理者に提出しなければならない。

(3) 静内川右岸緑地公園(パークゴルフ場を除く。)及び静内川左岸緑地公園の使用許可を受けようとする者は、静内川右岸・左岸緑地公園運動施設使用許可申請書(別記様式第6号)を施設管理者に提出しなければならない。

(4) 静内川右岸緑地公園パークゴルフ場の使用許可を受けようとする者は、口頭により申し出なければならない。この場合において、団体で使用する場合には、静内川右岸緑地公園パークゴルフ場使用許可申請書(別記様式第7号)を施設管理者に提出しなければならない。

2 施設管理者は、前項各号の申請により使用を許可した場合には、次の各号により許可書を申請者に交付するものとする。

(1) 古川公園野球場 古川公園野球場使用許可書(別記様式第8号)

(2) 古川公園野外ステージ(電気設備) 古川公園野外ステージ(電気設備)使用許可書(別記様式第9号)

(3) 静内川右岸緑地公園(パークゴルフ場を除く。)及び静内川左岸緑地公園 静内川右岸・左岸緑地公園運動施設使用許可書(別記様式第10号)

(4) 静内川右岸緑地公園パークゴルフ場

 個人で使用する場合 パークゴルフ場利用券(別記様式第12号)

 団体で使用する場合 静内川右岸緑地公園パークゴルフ場使用許可書(別記様式第13号)

(公園施設の使用期間及び使用時間)

第4条 公園施設の使用期間及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、施設管理者が特に必要と認めたときは、当該使用時間及び使用期間を変更することができる。

(公園施設の設置又は管理の許可申請)

第5条 条例第9条第1項に規定する申請書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 公園施設の設置の許可申請に係る場合 公園施設設置許可申請書(別記様式第14号)

(2) 公園施設の管理の許可申請に係る場合 公園施設管理許可申請書(別記様式第15号)

(3) 許可を受けた事項の変更の許可申請に係る場合 公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書 (別記様式第16号)

2 前項の申請書には、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 前項第1号の場合 次に掲げる書類

 設計書及び仕様書

 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図

 事業計画書及び収支概算書

 供用及び管理に関する計画書

 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄付行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(2) 前項第2号の場合 前号ウからまでに掲げる書類

(3) 前項第3号の場合 第1号又は前号に掲げる書類のうち当該変更に係るもの

3 施設管理者は、第1項各号の申請により使用を許可した場合には、同項第1号に係る場合(第3号の変更許可を含む。)には、別記様式第17号第2号に係る場合(第3号の変更許可を含む。)には、別記様式第18号の許可書を申請者に交付するものとする。

(都市公園の占用の許可申請)

第6条 条例第9条第2項に規定する申請書は、都市公園占用許可申請書(別記様式第19号)によらなければならない。

2 法第6条第3項に規定する申請書は、都市公園占用許可事項変更許可申請書(別記様式第20号)によらなければならない。

3 前2項の申請書には、次の各号に掲げる書類(前項の申請書にあっては、当該変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 位置図、平面図、断面図、詳細図、姿図及び意匠配色図

(3) 申請者が法人の場合にあっては、定款、寄付行為又は規約、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

4 施設管理者は、第1項及び第2項の申請により許可した場合には、別記様式第21号の許可書を申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第14条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

2 前項第1号ア及び並びに第2号ウ及びの規定は、静内川右岸緑地公園パークゴルフ場に係る使用料には適用しない。

3 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(別記様式第22号)を提出しなければならない。

4 前項の申請により使用料の減免を決定したときは、使用料減免決定通知書(別記様式第23号)を申請者に交付するものとする。

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第8条 条例第17条第1項第1号の公示は、新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)第2条に定める掲示場に掲示して行う。

2 条例第17条第2項に規定する様式は、保管工作物等一覧簿(別記様式第24号)とし、同項に規定する保管工作物等一覧簿を備え付ける場所は、産業建設部建設課とする。

(工作物等の売却に係る一般競走入札の公示)

第9条 条例第20条の公示は、前条第1項の規定を準用する。

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第10条 条例第21条に規定する受領書の様式は、別記様式第25号によるものとする。

(工事の完了等の届出)

第11条 条例第22条の規定による届出は、当該工事の完了等の日から7日以内に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式の届出書を提出して行うものとする。

(1) 条例第22条第1号の規定による公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したときの届出に係る場合

 公園施設設置工事完了届(別記様式第26号)

 公園施設占用工事完了届(別記様式第27号)

(2) 条例第22条第2号の規定による公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したときの届出に係る場合

 公園施設設置廃止届(別記様式第28号)

 公園施設管理廃止届(別記様式第29号)

 公園施設占用廃止届(別記様式第30号)

(3) 条例第22条第3号の規定による法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したときの届出に係る場合 都市公園原状回復届(別記様式第31号)

(4) 条例第22条第4号の規定による届出に係る場合 都市公園内における監督処分に伴う工事完了届(別記様式第32号)

(5) 条例第22条第5号の規定による届出に係る場合

 土地の権利に係る場合 土地権利変更届(別記様式第33号)

 物件の権利に係る場合 物件権利変更届(別記様式第34号)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、町長又は教育長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町都市公園条例施行規則(昭和53年静内町規則第3号)及び山手公園ゴーカート場施設条例施行規則(昭和56年静内町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年9月19日規則第167号)

この規則は、平成18年9月19日から施行する。

附 則(平成25年3月29日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年11月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

公園名

施設名

使用期間

使用時間

静内川右岸緑地公園

パークゴルフ場

4月29日から8月31日まで

午前6時30分から午後7時まで

9月1日から11月23日まで

午前7時から午後5時まで

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別記様式第11号 削除

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新ひだか町都市公園条例施行規則

平成18年3月31日 規則第127号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 都市整備
沿革情報
平成18年3月31日 規則第127号
平成18年9月19日 規則第167号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第10号
平成31年3月27日 規則第4号
令和元年8月8日 規則第4号
令和元年11月1日 規則第8号
令和2年3月24日 規則第12号