○新ひだか町都市公園条例
平成18年3月31日
条例第179号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 配置及び規模等の基準(第3条の2―第3条の5)
第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準(第3条の6)
第2章 管理(第4条―第15条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第16条―第21条)
第4章 雑則(第22条―第24条)
第5章 罰則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項等を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 町が設置する都市公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(設置)
第3条 町長は、都市公園を設置するときは、当該都市公園の名称、位置、設置に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告するものとする。その区域を変更し、又は廃止する場合も、同様とする。
第1章の2 配置及び規模等の基準
(住民1人あたりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条の3 町の区域内に設置する都市公園の住民1人あたりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の住民1人あたりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(町が設置する都市公園の配置及び規模の基準)
第3条の4 町が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて町における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心地における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
第1章の3 移動等円滑化の促進に係る特定公園施設の設置基準
第2章 管理
(行為の許可)
第4条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときには、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質の変更をすること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所でたき火をすること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)による自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。)を乗り入れ、又は駐車させること。
(9) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合において、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設)
第8条 町長が管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)及びその他の公園施設は、別表第3のとおりとする。
2 前項の公園施設(許可を必要とする施設に限る。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名並びに事業内容とする。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 構造
カ 管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の期間
ケ 原状回復の方法
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 名称、所在地及び種類
ウ 管理の目的
エ 管理の期間
オ 管理の方法
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更事項
ウ 変更理由
2 法第6条第2項の条例で定める申請書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の構造
(3) 占用物件の種類及び数量
(4) 占用物件の管理の方法
(5) 工事の実施方法
(6) 工事の期間
(7) 原状回復の方法
(8) 前各号に定めるもののほか、町長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第12条 第4条第1項若しくは第3項又は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者又は第8条に規定する有料公園施設を利用しようとする者は、別表第3に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の使用料を納付しなければならない。ただし、新ひだか町一般公園条例(平成18年条例第180号)別表第4の規定に基づき、三石蓬莱山公園パークゴルフ場シーズン使用料を納付した者が、当該シーズン中に静内川右岸緑地公園パークゴルフ場を使用する場合、又は、同表の規定に基づく三石蓬莱山公園パークゴルフ場回数券により静内川右岸緑地公園パークゴルフ場を使用する場合にあっては、この限りでない。
(使用料の徴収)
第13条 使用料は、第4条第1項各号に掲げる行為又は法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第8条に規定する有料公園施設の利用(以下「都市公園の使用」という。)の許可の際(有料公園施設の利用で許可を受けることを要しないものについては、当該利用の申込の際)に徴収する。
2 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由(災害等により一時的に使用が不可能になった場合を除く。)によって使用が不可能になったと町長が認めた場合は、この限りでない。
3 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用の期間に1年未満又は1月未満の端数があるときは、月割り又は日割りにより計算する。
(監督処分)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって行った許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第16条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第17条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価格の評価の方法)
第18条 法第27条第6項の規定による工作物等の価格の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第19条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等の売却を、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第20条 町長は、前条の規定による工作物等の売却を一般競争入札に付して行うときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作物等の名称又は種類、形状、数量その他町長において必要と認められる事項を規則で定める場所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 町長は、前条の規定による工作物等の売却を指名競争入札に付して行うときは、3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他町長において必要と認められる事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 町長は、前条の規定による工作物等の売却を随意契約により行うときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第21条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4章 雑則
(届出)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第26条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第27条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
第28条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、町長とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町都市公園条例(昭和53年静内町条例第13号)及び山手公園ゴーカート施設条例(昭和56年静内町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとする。
3 平成18年度に限り、別表第2の1公園施設の表、有料公園施設の部、静内川右岸緑地公園の款、パークゴルフ場(はくちょうコース・うぐいすコース)の項中「10,000円」とあるのは「3,000円」に、「5,000円」とあるのは「1,500円」とする。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成18年8月11日条例第236号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月19日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等の規定は、この条例の施行の日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する都市公園で第3条の2から第3条の6までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に当該都市公園の改築(災害復旧として行われるもの及び都市公園の整備に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る部分については、この限りでない。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(平成30年5月21日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年9月26日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
都市公園の名称及び位置
種別 | 公園名 | 位置 |
街区公園 | あおば公園 | 新ひだか町静内青柳町2丁目47番 |
あづま公園 | 新ひだか町静内青柳町4丁目51番 | |
柏公園 | 新ひだか町静内柏台33番、34番、74番 | |
末広公園 | 新ひだか町静内末広町2丁目20番2、2丁目21番2 | |
ときわ公園 | 新ひだか町静内ときわ町4丁目16番7 | |
なかよし公園 | 新ひだか町静内青柳町1丁目49番 | |
花園公園 | 新ひだか町静内花園1番、2番、3番 | |
ひまわり公園 | 新ひだか町静内山手町2丁目1番 | |
みどり公園 | 新ひだか町静内緑町1丁目20番1 | |
古川両岸緑地公園 | 新ひだか町静内古川町1丁目1番、1丁目41番1、静内吉野町4丁目45番1、4丁目51番1、新ひだか町静内古川町1丁目41番1地先~新ひだか町静内青柳町3丁目51番地先 | |
近隣公園 | こうせい公園 | 新ひだか町静内こうせい町1丁目13番1、1丁目14番1、1丁目14番2、1丁目14番3、1丁目14番7、1丁目15番1、1丁目15番8 |
古川公園 | 新ひだか町静内古川町1丁目41番2、1丁目42番1、1丁目43番1、1丁目43番2、1丁目43番4、1丁目43番5、1丁目44番2、1丁目44番3、1丁目44番4、1丁目44番5、1丁目45番2、1丁目45番4、1丁目45番5、1丁目45番7、1丁目45番9、1丁目45番10、1丁目72番10 | |
地区公園 | 山手公園 | 新ひだか町静内山手町3丁目34番、3丁目35番、3丁目74番、4丁目47番、4丁目99番1、4丁目100番 |
総合公園 | 真歌公園 | 新ひだか町静内入船町1番1、1番3、1番4、14番1、15番、36番、37番3、63番1、63番2、76番、77番、79番、91番、新ひだか町静内真歌1番1、7番1、7番3、441番1、441番2、441番5 |
運動公園 | 静内川右岸緑地公園 | 新ひだか町静内神森361番1地先~新ひだか町静内古川町2丁目49番3地先 |
静内川左岸緑地公園 | 新ひだか町静内真歌12番1、42番5地先~441番4地先 |
備考
1 この表中「街区公園」とは、令第2条第1項第1号に規定する主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離250mの範囲内で、1カ所あたり面積0.25haを標準として配置するものをいう。
2 この表中「近隣公園」とは、令第2条第1項第2号に規定する主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離500mの範囲内で、1カ所あたり面積2.0haを標準として配置するものをいう。
3 この表中「地区公園」とは、令第2条第1項第3号に規定する主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園で、誘致距離1,000mの範囲内で、1カ所あたり面積4haを標準として配置するものをいう。
4 この表中「総合公園」とは、令第2条第1項第4号に規定する主として住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園で、1カ所あたり面積10~50haを標準として配置するものをいう。
5 この表中「運動公園」とは、令第2条第1項第4号に規定する主として住民全般の運動の用に供することを目的とする公園で、1カ所あたり面積15~75haを標準として配置するものをいう。
別表第2(第3条の6関係)
特定公園施設 | 整備基準 |
1 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第1号に規定する高齢者、障がい者等をいう。以下同じ。)が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 カ 表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近及び区間50メートル以内ごとに2人の車椅子使用者がすれ違うことのできる広さの場所を設けた上で、120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、手すりが設けられている場合にあっては、当該手すりの幅のうち10センチメートルを限度として、当該手すりがないものとみなして算定することができる。 イ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 ウ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字表示を行うとともに、当該端部が突出しない構造とすること。 エ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由よりやむを得ない場合は、この限りでない。 オ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 キ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (4) 階段を設ける場合は、(5)に定める構造の傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第21条第2項第1号に規定する綿状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の事項から8の事項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 休憩所及び管理事務所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 (エ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 イ カウンター又は記載台を設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者が円滑に利用できる高さとし、その下部に車椅子使用者が利用しやすくするための空間を有する構造のものとすること。 ウ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、(1)中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。 |
4 野外劇場及び野外音楽堂 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、2の事項(1)の基準に適合するものであること。 イ 出入口とウに規定する車椅子使用者用観覧スペース及びエの便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 (イ) (ウ)に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める構造の傾斜路を併設すること。 (エ) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 (オ) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 (カ) 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 (キ) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 ウ 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 エ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、6の事項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。 (2) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) (1)及び(2)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。 |
5 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設((2)において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 |
6 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、粗面とし、又はぬれても滑りにくい材料で仕上げること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小使器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) (ウ)に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 (ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、1の事項(5)に定める傾斜路を併設すること。 (エ) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 (オ) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 a 幅は、80センチメートル以上とすること。 b 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造とし、その前後に高低差がないものとすること。 イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 イ 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 (5) (3)ア(ア)及び(オ)並びにイの規定は、(2)アの便房について準用する。 (6) (3)ア(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は、(2)イの便所について準用する。この場合において、(4)イ中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。 |
7 水飲場及び手洗場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 (2) (1)の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する手洗場について準用する。 |
8 標識及び掲示板 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 ウ 当該標識は、1の事項(1)に定める構造の園路及び広場の出入口の付近のほか、園内の要所に設けること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 当該掲示板に表示された内容が容易に認識できるものであること。 |
別表第3(第8条、第12条関係)
1 公園施設
有料公園施設 | 公園名 | 施設名 | 使用料 | 備考 | |||
単位 | 金額 | ||||||
古川公園 | 野球場 | 1時間につき | 450円 | 社会教育団体、社会体育団体その他教育委員会が認める団体(以下「社会教育団体等」という。)が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が500円を超えるときは、第12条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間あたり500円とする。 | |||
野球場夜間照明施設 | 1時間につき | 2,055円 | 1時間を超えるときは、30分ごとに1時間の使用料の2分の1の額を加算する。 | ||||
野外ステージ電気設備 | 1時間につき | 照明設備 | 一式 | 96円 | |||
一般用コンセント | 1ヶ所 | 48円 | |||||
イベント用電源 | 一式 | 384円 | |||||
静内川右岸緑地公園 | パークゴルフ場(はくちょうコース・うぐいすコース) | 大人 | 1日につき | 342円 | 小人とは、小学生及び中学生をいう。ただし、小学生にあっては、保護者が同伴する場合に限り使用できるものとする。 | ||
1シーズンにつき | 11,427円 | ||||||
回数券(12枚綴り)1冊につき | 3,420円 | ||||||
小人 | 1日につき | 170円 | |||||
1シーズンにつき | 5,713円 | ||||||
回数券(12枚綴り)1冊につき | 1,704円 | ||||||
用具(クラブ・ボール) | 大人 | 1日につき | 95円 | ||||
小人 | 1日につき | 47円 | |||||
ゲートボール場 | 1時間につき | 342円 | ゲートボール場及びテニスコートを1面使用する場合は、この表により算定した使用料に100分の10を乗じて得た額とする。また、社会教育団体等が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が500円を超えるときは、第12条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間あたり500円とする。 | ||||
テニスコート | 1時間につき | 342円 | |||||
スケートリンク | 1時間につき | 417円 | |||||
静内川左岸緑地公園 | 野球場 | 1時間につき | 342円 | 社会教育団体等が使用する場合における使用料の額は、この表により算定した使用料が500円を超えるときは、第12条第1項及びこの表の規定にかかわらず、3時間あたり500円とする。 | |||
ソフトボール場(1面) | 1時間につき | 342円 | |||||
サッカー場 | 1時間につき | 342円 | |||||
運動広場 | 1時間につき | 166円 |
その他の公園施設 | 山手公園 | 運動広場 |
花園公園 | 運動広場 |
2 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合
区分 | 使用料 | 備考 | ||
単位 | 金額 | |||
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき | 9円 | 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートルとして計算する。 | |
業としての写真又は映画の撮影 | 写真 | 写真機1台1日につき | 24円 | |
映画 | 1日につき | 5,316円 | ||
興業 | 1平方メートル1日につき | 9円 | ||
競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し | 1平方メートル1月につき | 48円 |
3 公園施設を設置し又は管理する場合
区分 | 使用料 | 備考 | |
単位 | 金額 | ||
公園施設を設置する場合 | 1平方メートル1月につき | 74円 | 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該面積又は端数を1平方メートルとして計算する。 |
公園施設を管理する場合 | 1平方メートル1月につき | 74円 |
4 都市公園を占用する場合
区分 | 使用料 | 備考 | ||
単位 | 金額 | |||
電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの | 電柱 | 1本1年につき | 766円 | 占用面積又は長さが1平方メートル又は1メートル未満であるとき、又はその面積又は長さに1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、当該面積及び長さ又は端数を1平方メートル又は1メートルとして計算する。 |
電線 | 1メートル1年につき | 57円 | ||
変圧塔 | 1基1年につき | 567円 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径0.4メートル未満 | 1メートル1年につき | 114円 | |
外径0.4メートル以上 | 1メートル1年につき | 284円 | ||
通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下又は高架に設けられるもの | 1平方メートル1年につき | 284円 | ||
郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所 | 1基1年につき | 227円 | ||
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1月につき | 48円 | ||
標識 | 1本1年につき | 567円 | ||
天体、気象又は土地の観測施設 | 1平方メートル1月につき | 567円 | ||
工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設 | 1平方メートル1月につき | 142円 | ||
土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場 |