○新ひだか町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町住居表示に関する条例(平成18年条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物その他の工作物)

第2条 条例第3条第1項に規定する町長が別に定める建物その他の工作物とは、別表に掲げるものをいう。

(通知及び届出の様式)

第3条 条例第3条第1項第2項及び第4項に規定する通知又は届出の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住居番号(設定・変更・廃止)通知書(別記様式第1号)

(2) 建築物の新築等届出書(別記様式第2号)

(3) 住居番号の変更等届出書(別記様式第3号)

(証明書の交付)

第4条 関係人は、街区符号又は住居番号の設定、変更又は廃止があったことの証明を受けようとするときは、住居表示変更証明申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の書類の提出があったときは、申出人に対し証明書を交付しなければならない。

(住居番号の表示及び位置)

第5条 条例第4条に規定する住居番号の表示は、表示板(別記様式第5号)によるものとする。

2 前項に規定する住居番号の表示によらない表示をしようとするときであっても、その表記の方法は同項の例によらなければならない。

第6条 条例第4条の規定に基づく町長が別に定める場所とは、次の各号に定める場所をいう。

(1) 建物等の主要な出入口が通路に接している場合は、当該出入口付近

(2) 建物等の主要な出入口が通路から離れている場合は、その建物等と道路への主要な通路に接する付近

2 前項の規定により、住居番号表示板を表示する位置は、次の各号に定める位置とする。

(1) 別表の建物にあっては門柱又は玄関の地上おおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置。ただし、これにより難い場合は、町長が指定する位置

(2) 中高層の建物その他町長が認める建物内の各戸にあっては、当該建物内の各戸ごとに通路に面した出入口の通路面からおおむね1.6メートルの高さで歩行者から見やすい位置

(3) その他の工作物にあっては町長が指定する位置

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居表示に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町住居表示に関する条例施行規則(昭和62年静内町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

建物

住宅、店舗、事務所、公共建物、学校(各種学校を含む。)、保育所、神社寺院、教会、体育館、病院、劇場、集会所、百貨店、市場、舞踏場、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、店舗併用住宅、寮、工場、車庫、危険物の貯蔵庫、倉庫その他これらに類する建物で町長が指定するもの

その他の工作物

観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所店舗、興行場その他これらに類する工作物で町長が指定するもの

新ひだか町住居表示に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第126号

(平成18年3月31日施行)