○新ひだか町営住宅条例施行規則
平成18年3月31日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町営住宅条例(平成18年条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(温熱環境に関する措置)
第1条の2 条例第2条の9第2項に規定する町長が定めるものは、住宅が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条第1項の規定に基づく評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)の等級4の基準を満たす措置とする。ただし、これにより難い場合にあっては、評価方法基準第5の5の5―(3)の等級3の基準を満たす措置とすることができる。
(音環境に関する措置)
第1条の3 条例第2条の9第3項に規定する町長が定めるものは、住宅の床及び外壁の開口部が評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①dの基準)及び評価方法基準第5の8の8―4(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(劣化の軽減に関する措置)
第1条の4 条例第2条の9第4項に規定する町長が定めるものは、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級2の基準)を満たす措置とする。
(維持管理・更新への配慮に関する措置)
第1条の5 条例第2条の9第5項に規定する町長が定めるものは、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たす措置とする。
(空気環境に関する措置)
第1条の6 条例第2条の10第3項に規定する町長が定めるものは、町営住宅及び町改良住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②の特定建材を使用する場合にあっては、同(3)ロの等級3の基準を満たす措置とする。
(高齢者等への配慮に関する措置(専用部分))
第1条の7 条例第2条の11に規定する町長が定めるものは、住戸内の各部が評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たす措置とする。
(高齢者等への配慮に関する措置(共用部分))
第1条の8 条例第2条の12に規定する町長が定めるものは、町営住宅及び町改良住宅の通行の用に供する共用部分が評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たす措置とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が次に掲げる障がいの種類に応じ、それぞれ次に定める障がいの程度であるもの
ア 身体障がい 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障がい(知的障がいを除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障がい イに規定する精神障がいの程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 条例第5条第2号ア及び条例第54条第2項第2号アの規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(3) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合
(4) 3名以上の18歳未満の者と現に同居し、又は同居しようとする場合
(5) 入居者が配偶者(婚姻の予約者又は婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号において同じ。)と現に同居し、又は同居しようとする者であって、当該入居者及び配偶者の年齢の合計が70歳以下である場合
(1) 高齢者向け住宅
ア 60歳以上の単身者世帯であること。
イ 60歳以上の者のみで構成する世帯(夫婦世帯であり、かつ、夫婦のいずれかが60歳以上である者を含む。)であること。
(2) 障がい者向け住宅 入居しようとする者又は同居しようとする者が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第1項第2号に規定する者であり、かつ、日常生活において車椅子を必要とすると認められる者であること。
(1) 民生委員
(2) 学識経験を有する者
2 委員会は、町長の諮問により町営住宅入居者の選考を行うものとする。
(委員)
第5条 委員の委嘱期間は、2年とする。ただし、委嘱期間が満了した場合であっても、後任の委員が委嘱されるまでの間は在職するものとする。
2 前条第1項第1号に掲げる委員は、その要件を欠くに至ったときは当該委員を解職するものとする。
3 補欠委員の委嘱期間は、前委員の残委嘱期間とする。
(委員長)
第6条 委員会には、委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを決定する。
2 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。
(招集)
第7条 委員会は、必要に応じて町長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(会議の結果の報告)
第8条 委員会は、会議の結果を町長に答申しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、産業建設部建設課において行う。
(入居の手続)
第10条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、町営住宅入居請書(別記様式第3号)によるものとする。
2 条例第10条第1項第1号に規定する町長が適当と認める連帯保証人は、市町村税並びに新ひだか町営住宅使用料及び新ひだか町特定公共賃貸住宅使用料を滞納していない者とする。なお、連帯保証人が保証する極度額は、入居時(請書の更新があった場合は更新時)の家賃の12か月分に相当する額とする。
3 条例第10条第1項第1号の規定による連帯保証人に変更があるときは、速やかに、これに代わる連帯保証人を届け出なければならない。
(1) 町営住宅建設場所における距離を勘案し、0から0.1の範囲内で別表第1に定める数値
(2) 町営住宅附帯設備の状況から勘案し、0から0.1の範囲内で別表第2に定める数値
2 前項の規定による家賃の減免期間は、6月以内とし、減免を開始する日の属する年度を超えないものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 災害により著しい被害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
4 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、12月以内で猶予の期間を定めることができるものとする。
(家賃及び敷金の納付)
第17条 家賃及び敷金の納付は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(条例第32条第2項に規定する町長が定める額)
第21条 条例第32条第2項の町長が定める額は、近傍同種の家賃の2倍の額とする。
(社会福祉事業での使用料)
第23条 条例第44条に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
(みなし特定公共賃貸住宅の家賃)
第24条 条例第52条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃とする。
(駐車場の使用の申込み等)
第25条 駐車場を使用しようとする者は、町営住宅駐車場使用許可申請書(別記様式第27号)その他町長が必要と認める書類を町長に提出しなければならない。
(長期間不使用の申出)
第26条 入居者は、町営住宅を15日以上続けて使用しないときは、理由を示して、町営住宅長期不使用届(別記様式第30号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居者が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の異動によるものを除く。)によって同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。ただし、その子が初めて住所を定める場合に限る。
(退去の届出及び敷金の還付)
第28条 入居者は、町営住宅を退去しようとするときは、退去する5日前までに町営住宅退去届(別記様式第32号)を町長に提出しなければならない。
2 入居者から前項の届け出があったときは、当該退去の日までに町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)又は町営住宅管理人(以下「管理人」という。)に当該住宅の検査をさせるものとする。
(住宅監理員の職務)
第29条 条例第68条第5項の規定による住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の確認に関すること。
(2) 家賃の納入の督励に関すること。
(3) 町営住宅及び共同施設の使用について必要な指導に関すること。
(4) 入居者からの申請又は届出の受理及び進達に関すること。
(5) 入居者の退去の場合における住宅の検査引継ぎに関すること。
(6) 不正入居及び不正行為の防止に関すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、町長の指示する事項に関すること。
(管理人の委嘱)
第30条 条例第68条第3項の規定による管理人は、入居者の中から町長が委嘱する。
(管理人の職務)
第31条 管理人は、住宅監理員の指示を受け、所管住宅及び施設の管理について、次の事項を処理しなければならない。
(1) 常に所管の住宅等を巡回調査し、住宅の保全、火災予防、環境整備等について、その状況を住宅監理員に報告し、その指示を受けること。
(2) 住宅の入居及び退去について、その状況を住宅監理員に報告すること。
(3) 入居者から申請又は届出があったときは、事実を調査し、意見を付して住宅監理員に報告すること。
(4) 入居者の入居状況を周知するため、町営住宅入居者台帳(別記様式第33号)を整備すること。
(5) 所管住宅及びその付近に火災その他災害が発生した場合又は条例、規則に違反した行為を発見した場合は、速やかに住宅監理員に報告すること。
(6) 住宅の修繕に関し、町営住宅修繕願(別記様式第34号)を提出すること。
(7) その他住宅監理員が指示した事項に関すること。
(管理人の報償)
第32条 管理人に対しては、予算の範囲内において管理人報償を支給することができる。
(管理人の解雇)
第33条 町長は、管理人が次の各号の一に該当するときは、解嘱する。
(1) 本人の願出により、やむを得ないと認めるとき。
(2) 管理人が疾病その他事故のため職務に支障があるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(雑則)
第35条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町営住宅管理条例施行規則(平成10年静内町規則第6号)及び三石町営住宅管理条例施行規則(平成8年三石町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成19年11月30日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町営住宅管理条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の家賃について適用し、平成19年度分までの家賃については、なお従前の例による。
附 則(平成21年6月5日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年10月7日規則第18号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附 則(平成22年10月22日規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月26日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町営住宅条例施行規則及び新ひだか町特定公共賃貸住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の町営住宅及び特定公共賃貸住宅(以下「町営住宅等」という。)の入居決定に係る住宅入居の手続について適用し、同日前の町営住宅等の入居決定に係る住宅入居の手続については、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月28日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月7日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の町営住宅の入居の申込みに係る入居者資格について適用し、同日前の町営住宅の入居の申込みに係る入居者資格については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の新ひだか町営住宅条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結された保証契約に係る保証債務について適用し、同日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。
別表第1(第13条関係)
団地の立地係数
役場又は総合支所よりの直線距離 | 直線距離 | 係数 |
2km未満 | 0 | |
2km以上 | 0.1 |
別表第2(第13条関係)
各団地の設備の利便性
浴室の設置形態 | 係数 | |
① 浴室有り | 浴槽・風呂釜・給湯機は町で設置 | 0 |
浴槽は入居者が設置 | 0.01 | |
風呂釜又は給湯器は入居者が設置 | 0.01 | |
② 浴室無し |
| 0.05 |
水洗化又は浄化槽の有無 | 係数 |
① 水洗化・浄化槽(町で設置) | 0 |
② 汲み取り式 | 0.05 |
別表第3(第16条関係)
新ひだか町営住宅管理条例施行規則第16条第1項の規定による家賃の減免基準
減免の対象となる者の状況 | 減免の範囲及び限度額 |
1 第1号に該当する場合 |
|
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法による住宅扶助基準額を控除した額までの減額 |
(2) 入居者の収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準月額」という。)以下の額の場合 | 家賃の100分の40の額 |
(3) 入居者の収入が基準月額の100分の110以下の場合 | 家賃の100分の30の額 |
(4) 入居者の収入が基準月額の100分の120以下の場合 | 家賃の100分の20の額 |
2 第2号に該当する場合 |
|
(1) 入居者又は同居の親族が疾病により長期にわたり療養を要すると町長が認めた場合 | 町長が療養に要すると認定した額を収入から控除した額を1の(2)から(4)に準じて計算した額までの減額 |
3 第3号に該当する場合 |
|
(1) 災害により、容易に回復しがたい損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を1の(2)から(4)に準じて計算した額までの減額 |
4 第4号に該当する場合 | 町長が別に定めるところにより減額 |