○新ひだか町がけ地帯危険区域の指定に関する条例

平成18年3月31日

条例第177号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条の規定によるがけ地帯危険区域(以下「危険区域」という。)の指定及び危険区域内における建築物の建築の制限は、この条例の定めるところによる。

(危険区域の指定)

第2条 建築基準法第39条第1項の規定に基づく危険区域の指定は、告示をもって行う。

2 前項の規定は、指定の解除についても準用する。

(建築物の建築の制限)

第3条 高さが2メートルを超えるがけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地をいう。以下この条において同じ。)に接し、又は近接する敷地に建築物(延べ面積が10平方メートル以内の物置、納屋、畜舎その他これらに類するものを除く。以下この条において同じ。)を建築する場合にあっては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該建築物の外壁面とがけとの間に、がけ上にあってはがけの下端から、がけ下にあってはがけの上端から、がけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければならない。

(1) がけの形状又は土質により建築物の安全上支障がないと認められる場合

(2) がけにがけ崩れ等の生ずるおそれのない構造の擁壁を設ける場合又はこれに代わる措置を講ずる場合

(3) がけ下に建築物を建築する場合において、当該建築物の主要構造部の全部若しくは一部を鉄筋コンクリート造若しくはこれに類する構造とすることによって、建築物の安全上支障がないと認められるとき又はがけと当該建築物との間に適当な流土止めを設けるとき。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町がけ地帯危険区域の指定に関する条例(昭和52年静内町条例第45号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町がけ地帯危険区域の指定に関する条例

平成18年3月31日 条例第177号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第177号