○新ひだか町河川占用料等徴収条例
平成18年3月31日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項及び新ひだか町普通河川管理条例(平成18年条例第175号。以下「管理条例」という。)第21条の規定に基づき、準用河川及び普通河川に係る占用料及び採取料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 準用河川 法第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川をいう。
(2) 普通河川 管理条例第2条第1号に規定する河川をいう。
(占用料等の徴収)
第3条 町長は、法第23条から第25条まで、又は管理条例第8条第1号、第2号及び第4号の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)から、別表により算定して得た額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の流水占用料、土地占用料(占用に係る許可の期間が1月以上のものにあっては、別表により算定して得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の土地占用料)及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下これらを「占用料等」という。)を徴収することができる。
2 占用料等は、次の表の左欄に掲げる区分により、それぞれ当該右欄に定める期限までに納入しなければならない。
区分 | 納入期限 |
水利使用に係る流水占用料 | 許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては毎年4月末日) |
土地占用料 | 許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては毎年4月末日) |
土石採取料その他の河川産出物採取料 | 許可に係る行為に着手する日以前 |
3 流水占用料及び土地占用料の額は年額で算定するものとし、当該占用に係る許可の期間が年度の途中で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の途中で終了するものにあってはその終了する日の属する月までにつき、月割で計算する。
(占用料等の免除等)
第4条 町長は、占用者の当該許可に係る行為が次の各号に該当するものであるときは占用料等は、徴収しない。
(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)
(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等
(3) かんがいを行うための流水の占用及びこれに伴う土地の占用
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める流水の占用等
第5条 町長は、占用者の当該許可に係る行為について特別の理由があると認めるときには、当該占用者の申請により、その占用料等の全部又は一部を免除することができる。
(占用料等の不還付)
第6条 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)第18条第2項第2号又は管理条例第15条第2項第4号及び第5号に規定する場合を除き、既に納めた占用料等は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(強制徴収)
第7条 占用料等を納期限までに納めない占用者がある場合においては、町長は、期限を指定して、その納付を督促しなければならない。
2 町長は、前項の規定により督促をする場合には、当該占用者に対し督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。
(罰則)
第8条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは50,000円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の静内町河川占用料等徴収条例(平成12年静内町条例第6号)及び三石町普通河川管理条例(平成12年三石町条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月25日条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(平成26年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町河川占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る土地占用料について適用し、施行日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町河川占用料等徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用に係る土地占用料について適用し、施行日前の占用に係る土地占用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第3条関係)
ア 流水占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 鉱工業用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 342,000円 | 鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却水用を除く。) |
2 | 汽かん冷却用水 | 64,000円 |
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3 | 農産物加工用水 | 32,000円 | 農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。 | |
4 | 魚族養殖用水 | 95,000円 |
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5 | 鉱泉用水 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額 | 土地占用料を徴収しない場合に限る。 |
6 | その他の用水 | 毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間 | 64,000円 |
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備考
1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。
2 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。
イ 土地占用料
番号 | 区分 | 単位 | 単価及び算出方法 | 摘要 | |
1 | 建造工作物敷地(外径が0.4メートル以上の管を埋設する場合の敷地を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の6を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円) | ||
2 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 300円 | ||
3 | 第二種電柱 | 470円 | |||
4 | 第三種電柱 | 630円 | |||
5 | 第一種電話柱 | 270円 | |||
6 | 第二種電話柱 | 440円 | |||
7 | 第三種電話柱 | 600円 | |||
8 | その他の柱類 | 27円 | |||
9 | 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 3円 | ||
10 | 鉄塔 | 1基につき1年 | 540円 | ||
11 | 管(外径が0.4メートル未満のものに限る。)の埋設 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 11円 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 16円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 24円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 33円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 49円 | ||||
外径が0.3メートル以上のもの | 65円 | ||||
12 | 鉄道及び軌道敷地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 80円 | ||
13 | 農耕用敷地 | 近傍類似の農地の1平方メートル当たりの借賃(農地法(昭和27年法律第229号)第52条の規定に基づき新ひだか町農業委員会が情報の提供を行った借賃をいう。以下同じ。)を勘案して町長が定める額 | |||
14 | 採草及び放牧用敷地 | 近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの借賃を勘案して町長が定める額に100分の60を乗じて得た額 | |||
15 | 漁業及び養殖用水面 | 20円 | |||
16 | けい船その他に係る水面 | 30円 | |||
17 | 鉱泉地 | 1口につき1年 | 類似の土地の価格に100分の6を乗じて得た額 | ||
18 | その他の敷地 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 近傍価格に100分の5を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円) |
備考
1 1件が0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき又は1件に0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.2を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。
3 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この事項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
ウ 土石採取料その他の河川産出物採取料
番号 | 区分 | 単位 | 単価 | 摘要 |
1 | 土砂 | 1立方メートル | 130円 | 客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの |
2 | 砂 | 160円 | 直径0.5センチメートル未満のもの | |
3 | 切込砂利 | 160円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの | |
4 | 砂利 | 160円 | 直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの | |
5 | 栗石 | 160円 | 直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの | |
6 | 玉石 | 210円 | 直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの | |
7 | 転石 | 890円 | 直径30センチメートル以上のもの | |
8 | 芝草 | 1平方メートル | 50円 |
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9 | 木杭 | 1束 | 100円 | 胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。 |
10 | 粗朶 | 60円 | 胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。 | |
11 | 帯梢 | 1束(25本) | 100円 | 1本につき 元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。 |
12 | 凍氷 | 100キログラム | 50円 |
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13 | 雑草 | 70円 |
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14 | その他 |
| 時価 |
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