○新ひだか町準用河川管理規則
平成18年3月31日
規則第125号
(趣旨)
第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川の管理については、法及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(河川の台帳の保管)
第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、産業建設部建設課において保管するものとする。
(河川工事等の施行承認申請書)
第3条 政令第11条に規定する承認申請書は、別記様式によるものとする。
(申請書等の写しの部数)
第4条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める写しの部数は、1部とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、町長が指定した部数とする。
(届出の義務)
第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長にその旨を届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る工事等に着手したとき。
(3) 当該許可に係る工事等を完成し、又は中止し、若しくは廃止したとき。
(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。
(許可の表示義務)
第6条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、別に定める標示板を設置して、許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、準用河川に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町準用河川管理規則(平成12年静内町規則第11号)及び三石町準用河川管理条例施行規則(平成12年三石町規則第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成31年3月27日規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。