○新ひだか町普通河川管理条例施行規則
平成18年3月31日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町普通河川管理条例(平成18年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(関係市町村長の協議の内容の公示)
第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、町長は、次の各号に掲げる事項を新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)別表に規定する掲示場に公示するものとする。
(1) 河川の名称及び区間
(2) 管理を行う町長(以下「普通河川管理者」という。)
(3) 管理の内容
(4) 管理の期間
2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。
3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。
(申請書又は届出書の補正)
第7条 普通河川管理者は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。
(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。
(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。
(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。
(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的に達成することができなくなったとき。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、普通河川の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。