○新ひだか町普通河川管理条例施行規則

平成18年3月31日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町普通河川管理条例(平成18年条例第175号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係市町村長の協議の内容の公示)

第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、町長は、次の各号に掲げる事項を新ひだか町公告式条例(平成18年条例第3号)別表に規定する掲示場に公示するものとする。

(1) 河川の名称及び区間

(2) 管理を行う町長(以下「普通河川管理者」という。)

(3) 管理の内容

(4) 管理の期間

(普通河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続)

第3条 条例第5条の承認を受けようとする者は、工事の設計及び実施計画又は維持の実施計画を記載した河川工事等施行承認申請書(別記様式第1号)を普通河川管理者に提出しなければならない。

(申請又は届出の手続)

第4条 条例第8条の許可若しくは条例第10条の承認の申請又は同条例第9条第1項若しくは同条例第11条第2項の届出は、別記様式第2号から別記様式第5号までによる申請書又は届出書を提出して行うものとする。

(許可の同時申請)

第5条 条例第8条の規定による許可を受けて一の行為を行おうとする場合において、当該行為又はこれに関連する行為について同条の規定による他の許可を必要とするときは、これらの許可の申請は、同時に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があると普通河川管理者が認めたときは、この限りでない。

(許可申請書の添付図書の省略)

第6条 前条の規定により、条例第8条の許可の申請を同時に2以上行う場合において、第4条に規定する申請書に添付すべき図書のうち一のものの内容が他のものの内容に含まれるときは、当該一のものは、申請書に添付することを省略することができる。

2 条例第8条の許可を受けた事項の変更の許可の申請にあっては、添付図書のうちその変更に関する事項を記載したものを添付するものとする。

3 前項の変更の許可の申請にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書に添付しなければならない。

4 第1項又は第2項に該当するものを除くほか、条例第8条の許可に係る行為が軽易なものであることその他特別の理由により添付図書の全部を添付することが必要ないと認められるときは、当該添付図書の一部を省略することができる。

(申請書又は届出書の補正)

第7条 普通河川管理者は、条例に基づく許可若しくは承認の申請又は届出があった場合において、特に必要があると認めるときは、当該申請又は届出に係る添付図書等について、補正を求めることができる。

(届出等)

第8条 条例第8条の許可を受けた者は、次の各号の一に該当する場合においては、速やかに、普通河川管理者に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称若しくは住所又は代表者の氏名)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る行為を許可の期間の満了する前に中止し、又は完了したとき。

(4) 災害その他不可抗力により、当該許可に係る目的に達成することができなくなったとき。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、普通河川の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町普通河川管理条例施行規則(平成12年静内町規則第10号)及び三石町普通河川管理条例施行規則(平成12年三石町規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

新ひだか町普通河川管理条例施行規則

平成18年3月31日 規則第124号

(平成18年3月31日施行)