○新ひだか町道路管理規則

平成18年3月31日

規則第123号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 道路の管理に関しては、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、法第8条の規定により町長が路線を認定した道路をいう。

第2章 道路管理者以外の者の行う工事

(申請の手続)

第3条 法第24条の規定により、道路に関する工事又は道路の維持(以下「道路工事等」という。)について、町長の承認を受けようとする者は、工事施工申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、道路の維持に係るものについては、第3号及び第4号の書類の添付を省略することができる。

(1) 設計書及び仕様書

(2) 位置図(縮尺50,000分の1以上)

(3) 現況図及び計画図

 実測平面図(縮尺1,000分の1以上)

 実測縦断面図(縮尺縦200分の1以上、横1,000分の1以上)

 実測横断面図(縮尺100分の1以上)

 工作物図(縮尺50分の1以上)

 土工定規図(縮尺100分の1以上)

(4) 構造図(縮尺100分の1以上)

(5) その他町長が必要と認める書類

(着手又は完了の届出)

第4条 法第24条の規定による道路工事等の承認を受けた者は、当該承認に係る道路工事等に着手しようとするとき、又はこれを完了したときは、速やかに工事着手(完了)(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(実施上の措置)

第5条 道路工事等の実施については、次の各号に掲げるところによらなければならない。

(1) 原則として常に道路のかた側は、通行できるようにすること。

(2) 工事現場には、工事標示板(別記様式第3号)を設置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、道路の交通の危険防止のために必要な措置を講ずること。

2 町長は、道路工事等を行う者に対し、道路工事等の実施に関し必要と認められる措置を講ずるよう指示することができる。

第3章 道路の占用

第1節 申請の手続

(申請)

第6条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により新たな道路の占用の協議をし、同意を得ようとする者は、省令第4条の3第1項に規定する道路占用許可申請書又は道路占用協議書を町長に提出しなければならない。法第32条第2項各号に掲げる事項の変更(道路の占用の期間の満了後これを更新する場合を除く。)について、同条第3項の規定により許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をし、同意を得ようとする者も、同様とする。

2 前項に規定する道路占用許可申請書及び道路占用協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)が軽易なものについては、第4号の設計書又は図面の一部その他町長が必要がないと認める書類の添付を省略することができる。

(1) 占用の場所の位置図(縮尺50,000分の1以上)

(2) 実測平面図(市街地に係る申請にあっては、縮尺500分の1以上、市街地以外の地に係る申請にあっては、縮尺1,000分の1以上)

(3) 実測求積図(縮尺500分の1以上)

(4) 占用物件の設計書及び図面

(5) 電柱を設けるための占用の場合にあっては、占用物件内訳書(別記様式第4号)

(6) 他の法令の規定により、官公署の許可、認可又は確認を必要とする場合にあっては、その許可書、認可書又は確認書の写し

(7) 他人に利害関係のある土地の地先を占用する場合にあっては、当該関係者の同意書

(8) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

3 前項の場合において、当該占用が道路工事等を伴うときは、第3条の規定を準用するものとする。

4 道路の占用の期間満了後これを更新しようとする場合には、道路の占用の期間が満了する日の1月前までに法第32条第1項の許可を申請し、又は法第35条の協議を行わなければならない。

第2節 占用の許可

(占用の許可等)

第7条 同一の場所について、2人以上の者から法第32条第1項若しくは第3項又は法第35条の規定による申請又は協議があった場合においては、次の各号に掲げるところにより、当該許否を決定するものとする。

(1) 申請書又は協議書を受理した日が異なるとき、まず先に受理した申請について許否を定める。

(2) 申請書又は協議書を受理した日が同じであるとき、公共性又は公益性により許否を定める。

(許可書)

第8条 町長は、道路の占用を許可したときは、当該申請者に対し、道路占用許可書(別記様式第5号)を交付するものとする。第6条第4項の規定による占用期間の更新又は第11条の規定による占用の変更等の許可をした場合も、同様とする。

第3節 占用者の義務

(道路の保全の義務)

第9条 法第32条第1項若しくは第3項の規定による許可を受け、又は法第35条の規定による協議をし、同意を得て道路を占用する者(以下「許可占用者等」という。)は、当該占用により、道路若しくはその附属物を損傷した場合又は道路の構造その他交通の安全に支障を及ぼすおそれがある場合は、自己の費用でこれを補修し、又はその予防のための措置を講じなければならない。

(占用物件の管理)

第10条 許可占用者等は、道路に設置した占用物件を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって美観、交通その他道路管理上に支障をきたさないように努めなければならない。

(占用の変更等に関する届出)

第11条 許可占用者等は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、速やかに道路占用変更届(別記様式第6号)を町長に届け出なければならない。ただし、第2号の場合にあっては戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者又は相続若しくは包括遺贈によって道路を占用する者が、第3号の場合で法人が合併したときにあっては合併後の法人の代表者が、第4号の場合にあっては譲渡人及び譲受人が、それぞれ届け出るものとする。

(1) 道路占用者がその氏名を変更し、又はその住所を移転したとき。

(2) 道路占用者が死亡したとき。

(3) 道路占用者である法人が解散し、又は合併したとき。

(4) 占用物件の譲渡が行われたとき。

(5) 占用の期間を短縮し、又は占用を廃止しようとするとき。

(6) 政令第8条に規定する占用の軽易な変更を行おうとするとき。

(許可に基づく地位の承継)

第12条 相続人又は合併により存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その被承継人が有していた道路の占用の許可に基づく地位を承継する。

(譲渡の制限)

第13条 許可占用者等は、町長の許可を受けなければ当該占用の許可に基づく権利を他人に譲渡することができない。

2 前項の規定により占用の許可に基づく権利の譲渡の許可を受けようとする者は、譲受人と連署のうえ、権利譲渡承認申請書(別記様式第7号)により町長に申請しなければならない。

3 占用の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(他人使用の制限)

第14条 許可占用者等は、町長の許可を受けた場合を除くほか、当該占用区域又は占用物件を他人に使用させることができない。

(工事の届出等)

第15条 占用物件の設置、改築、修繕若しくは撤去又はこれらによって必要が生じた工事については、第4条及び第5条の規定を準用する。

第4章 雑則

(不用物件使用の申出)

第16条 法第93条の規定による不用物件の申出については、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 法第18条第1項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示の写し

(2) 法第18条第1項に規定する図面

(3) 位置図(縮尺50,000分の1以上)

(費用負担)

第17条 この規則による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。

(雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか、道路の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町道路管理規則(昭和50年静内町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町道路管理規則

平成18年3月31日 規則第123号

(平成18年3月31日施行)