○新ひだか町建設工事執行規則

平成18年3月31日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令及び条例並びに他の規則に別段の定めのあるものを除くほか、町が行う建設工事の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「建設工事」とは、道路、河川、海岸、漁港、土地改良、都市計画、治山、農道、林道、公園、上下水道等に関する土木施設物を新設し、増設し、改良し、若しくは補修し、又はその災害復旧のために行う工事並びに建築物(附帯設備を含む。)を新築し、増築し、改築し、移転し、修理し、又は模様替えする工事及びその敷地造成に関する工事をいう。

(工事用地の取得)

第3条 町長は、工事用地(工事の施行上必要な用地で町長の指定するものを含む。)について、他に権利者のある場合は、あらかじめその権利者から所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ工事に着手してはならない。

2 町長は、当該建設工事の執行上特に必要がある場合は、前項の規定にかかわらず、工事用地についてあらかじめその権利者から工事着手の同意を得て工事に着手することができる。この場合においては、工事完了までにその所有権、地上権その他の権利を取得しなければならない。

(工事の執行方法)

第4条 建設工事は、請負、直営若しくは委託のいずれかの方法により、又はこれらを併用して施行するものとする。

(直営)

第5条 次の各号のいずれかに該当する建設工事は、直営をもって施行するものとする。

(1) 急施を要し、請負に付することができないもの

(2) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 建設工事の直営について必要な事項は、別に定める。

(委託)

第6条 建設工事の委託について必要な事項は、別に定める。

(契約の締結)

第7条 町長は、落札をした請負人又は随意契約の申込みを承諾した請負人との間に、別に定める書式を標準として契約書を作成し、契約を締結しなければならない。ただし、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「財務規則」という。)第143条の規定の適用を妨げるものでない。

(前金払)

第8条 町長は、前金払をする必要がある建設工事の請負契約を締結するときは、契約書に前金払の率、その支払の時期及び方法その他必要な事項を約定しなければならない。

(貸与品及び支給材料)

第9条 町長は、建設工事の適正な執行を期するために必要があると認めるときは、請負人に対し設備、機械等を貸与し、又は材料を支給することができる。この場合において、前条の規定を準用する。

(損害保険の付保)

第10条 町長は、建設工事の種類、その施工の時期等により、当該工事の完成前に火災その他の損害の発生する危険があり、必要があると認めるときは、請負人において当該工事の目的物及び工事材料(前条の規定による貸与品及び支給材料を含む。)について、火災保険その他の損害保険を付させるものとする。この場合において、第8条の規定を準用する。

(跡請保証)

第11条 町長は、建設工事の種類、その施工の時期等により、当該建設工事の適正な執行を確保することができないこととなるおそれがあると認める場合においては、請負人に対し当該工事の全部又は一部につき、相当の期間の跡請保証をさせるものとする。

2 町長は、前項の規定により跡請保証をさせる場合において、当該跡請保証部分に相当する請負代金相当額以内の保証金を当該請負人に納めさせるものとする。

3 前項の規定による跡請保証金の納付は、国債、地方債又は財務規則第192条中に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

4 第8条の規定は、跡請保証について準用する。

(工事工程表等)

第12条 町長は、第7条の規定により契約を締結したときは、速やかに請負人から当該建設工事の工事工程表(必要がある場合は、工事工程表及び請負代金内訳書)を徴さなければならない。

(工事監督員)

第13条 町長は、建設工事を請負で執行するときは、建設工事ごとに工事監督員を定め、請負人に通知しなければならない。工事監督員を変更した場合も同様とする。

2 工事監督員は、町長の指揮を受けて建設工事現場における請負人の当該工事の履行に関し、財務規則第151条の規定による一般的職務を行うほか、次の各号に掲げる場合その他当該工事の適正な執行に支障があると認められる事実が生じた場合において、必要があると認める時は、速やかに町長に報告し、その指示を求めるものとする。

(1) 工事の施行にあたり、設計図書と工事現場の状態が一致しないため、設計若しくは工事の変更を必要とし、又は工事の中止をする必要があるとき。

(2) 工事現場に災害その他異常な事態が発生したとき。

(3) 請負人の責に帰すべき工事の遅延又は施行に支障を及ぼす程度の不良な天候の継続その他の理由により工期内に当該工事が完成しないおそれが生じたとき。

(4) 請負人が契約に基づく監督上の指示に従わず、又は公安上若しくは災害防止上当然に必要な処置をしなければならない場合において、その措置の要求に応じないとき。

(5) 現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他請負人が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等について、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められる者があり、その交替を要求する必要があると認めるとき。

3 町長は、必要があると認めるときは、当該工事監督員を次条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査に立ち会わせることができる。

(検査及び引渡し)

第14条 町長は、請負に係る建設工事の完成の届出があったときは、速やかに検査員をして請負人立会いの上、実地検査を行わせ、その事実を確認しなければならない。

2 前項の規定は、工事の完成前にその一部が完成し、若しくはでき形部分について検査を行う必要がある場合又は契約を解除した際において工事のでき形部分がある場合について準用する。

3 町長は、第1項の検査により当該建設工事が契約に従つて完成したものであることを確認したときは、遅滞なく当該目的物の引渡しを受けなければならない。前項の規定により工事の一部が完成した当該部分又は可分のでき形部分等の引渡しを受けようとする場合においても、また同様とする。

(工事の標示)

第15条 町長は、建設工事を施行するときは、工事名、工期、工事施行方法その他必要な事項を公衆の見やすい場所に標示しなければならない。ただし、軽易な建設工事についてはこの限りでない。

(適用除外)

第16条 この規則は、第9条及び第14条の規定を除き、工事1件の設計金額が50万円以下の建設工事については、適用しない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、建設工事の執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町建設工事執行規則(昭和50年静内町規則第14号)及び三石町建設工事執行規則(平成3年三石町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年5月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

附 則(平成22年9月14日規則第16号)

この規則は、平成22年9月15日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月23日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月27日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和2年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の新ひだか町建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後において締結する契約について適用し、同日前までに締結する契約については、なお従前の例による。

新ひだか町建設工事執行規則

平成18年3月31日 規則第122号

(令和2年4月1日施行)