○新ひだか町共同作業所条例

平成18年3月31日

条例第166号

(設置)

第1条 地域産業の改善指導と作業の能率化等により生産の向上を図るため、新ひだか町共同作業所(以下「作業所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

入船共同作業所

新ひだか町静内入船町26番地の9

浦和民芸品共同作業所

新ひだか町静内浦和10番地の1

(事業)

第3条 作業所は、次の事業を行うものとする。

(1) 生産技術の改善指導

(2) 授産の奨励及び調査研究

(3) 作業の合理化及び調査研究

(4) その他生産振興のため必要な事業

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

新ひだか町共同作業所条例

平成18年3月31日 条例第166号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第9編 業/第8章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第166号
平成18年7月24日 条例第234号