○新ひだか町いこいの森条例
平成18年3月31日
条例第171号
(設置)
第1条 新ひだか町の優れた自然景観を保全し、町民の保健休養、体験学習等の場として利用の増進を図るため、新ひだか町いこいの森(以下「いこいの森」という。)を設置する。
(位置及び面積)
第2条 いこいの森の位置及び面積は、次のとおりとする。
位置 | 面積 |
新ひだか町三石清瀬177番地 | 2,817,904平方メートル |
新ひだか町三石美河105番地1から10まで及び105番地37から39まで | 65,392平方メートル |
(いこいの森の使用)
第3条 いこいの森の使用は自由とする。ただし、当該使用が次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長に許可を受けなければならない。
(1) 興行、行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 集会、展示会、博覧会その他これらに類する行事を開催すること。
(4) 花火、キャンプファイヤーその他の火気を使用すること。
2 町長は、前項各号の使用を許可するに当たっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
(禁止行為)
第5条 いこいの森においては、次の行為をしてはならない。
(1) 土地及び施設を損傷させ、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は土砂を採取すること。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) ごみその他の廃棄物を投棄すること。
(5) はり紙、はり札その他広告等を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(8) 前各号のほか、いこいの森の管理に支障のある行為をすること。
(使用の中止又は制限)
第6条 町長は、いこいの森を使用する者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を中止させ、又は制限することができる。
(1) この条例及びこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(原状回復の義務及び賠償)
第7条 使用者は、その使用を終えたとき、又は前条の規定により使用を中止したときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めたときは、この限りでない。
(罰則)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、50,000円以下の過料を課すものとする。
(1) 町長の許可を受けずに第3条第1項各号に掲げる行為をした者
(2) 第5条各号に掲げる行為をした者
(3) 前条第1項の規定に違反し、設備の原状回復を行わなかった者
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町いこいの森設置条例(平成12年三石町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第4条関係)
いこいの森使用料
区分 | 使用料 |
興行、行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル1日につき 17円 |
業としての写真の撮影 | 写真機1台1日につき 57円 |
業としての映画の撮影 | 1日につき 11,428円 |
集会、展示会、博覧会その他これらに類する行事 | 1平方メートル1日につき 17円 |