○新ひだか町みついしふれあいサテライトセンター条例
平成18年3月31日
条例第102号
(設置)
第1条 地域住民にふれあいの場を提供するとともに、交通機関及び道路利用者の利便の向上並びに地場産業の振興を図るため、新ひだか町みついしふれあいサテライトセンター(以下「サテライトセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 サテライトセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町みついしふれあいサテライトセンター
(2) 位置 新ひだか町三石旭町26番地の3
(事業)
第3条 サテライトセンターは、次の事業を行う。
(1) 施設設備を一般の利用に供すること。
(2) 住民の福祉の増進を図るために必要な事業
(3) 地場産業の振興を図るために必要な事業
(4) 前各号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(使用の申請)
第4条 サテライトセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、前条第1号に規定する一般の利用にあっては、この限りでない。
2 町長は、サテライトセンターの使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
(目的外使用等の禁止)
第5条 サテライトセンターの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外にサテライトセンターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、サテライトセンターの使用を承認せず、又は入館を拒み、若しくは退館させるものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
(使用料)
第7条 サテライトセンターの使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。
(使用料の減免)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。
(使用の停止又は取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、サテライトセンターの使用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第11条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町コミュニティーセンター条例(平成5年三石町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成26年2月17日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
附 則(令和元年6月28日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等に関する経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
(使用料等の内払)
3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。
別表(第7条関係)
サテライトセンター使用料
区分 | 使用料額 | ||
午前 | 午後 | 1日 | |
コミュニティーホール | 1,447円 | 1,933円 | 2,904円 |
特産品等販売コーナー | ― | ― | 2,904円 |
備考
1 コミュニティーを営利又は営業を目的として使用する場合の使用料の額は、上記表の該当金額に2を乗じて得た額とする。
2 上記表の区分中、午前とは午前7時30分から正午まで、午後とは午後1時から午後7時まで、1日とは午前7時30分から午後7時までとする。