○新ひだか町観光情報センター条例
平成18年3月31日
条例第170号
(設置)
第1条 本町の観光情報を提供することにより、産業と観光の振興を図るとともに、広く町民の生活及び文化の向上に資するため、新ひだか町観光情報センター(以下「観光情報センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光情報センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 新ひだか町観光情報センター
(2) 位置 新ひだか町静内本町5丁目1番21号
(事業)
第3条 観光情報センターは、次の事業を行う。
(1) 観光情報の提供に関すること。
(2) 特産品の展示、紹介等に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、設置の目的を達成するために必要な事業
(利用の制限)
第4条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、観光情報センターへの入館を制限し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき
(2) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
(使用の承認)
第5条 観光情報センターは、第1条の目的を妨げない範囲において、他に使用させることができる。
2 前項の規定により観光情報センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 町長は、観光情報センターの使用を承認するにあたっては、必要に応じその使用に条件を付すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 使用承認の条件に違反したとき。
(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(原状回復の義務及び賠償)
第7条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。
3 使用者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年3月31日から施行する。
附 則(平成18年7月24日条例第234号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。