○新ひだか町活性化センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第131号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町活性化センター条例(平成18年条例第183号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前10時から午後10時まで

(2) 休館日 町長が別に定める日

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

3 条例第11条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に温泉施設を管理させる場合における開館時間及び休館日は、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(使用の申請)

第3条 活性化センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用日の3日前までに活性化センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、活性化センター使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により活性化センターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ活性化センター使用料後納申請書(別記様式第3号)を町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ活性化センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があった場合には、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、当該使用者に活性化センター使用料減免決定書(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、活性化センターの使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に定める基準による使用料を減免するものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者が個人で使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ活性化センター使用料還付申請書(別記様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用料の精算)

第8条 使用者は、使用時間の超過その他の理由により、使用料に不足が生じたときは、直ちに不足額を精算しなければならない。

(準用)

第9条 第3条から第7条までの規定は、指定管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(自主業務)

第10条 条例第12条第4号に規定する業務は、活性化センターの設置目的を効果的に達成するために必要な飲食物の提供、物品の販売及び宣伝その他の業務で町長が特に必要と認めたものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 利用者は、係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設の備品を使用しないこと。

(2) 騒音をまき散らし、暴力を振るう等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく施設に張り紙又は看板類をはり付け、又は設置しないこと。

(4) 許可なく施設内で販売行為、募金その他これに類する行為をしないこと。

(5) 許可なく施設内に危険物を持ち込まないこと。

(6) 使用後は、係員の点検を受けること。

(7) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営上支障を及ぼす行為をしないこと。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、活性化センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町活性化センター条例施行規則(平成17年三石町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町活性化センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第131号

(令和2年4月1日施行)