○新ひだか町活性化センター条例

平成18年3月31日

条例第183号

(設置)

第1条 農業の振興と都市住民との交流及び地域の活性化を図るため、新ひだか町活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 活性化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 新ひだか町活性化センター

(2) 位置 新ひだか町三石鳧舞163番地の1

(事業)

第3条 活性化センターは、次の事業を行う。

(1) 都市住民との憩いの場の提供及び交流機会を創出を図るために必要な事業

(2) 地域農業者の技術向上に向けた各種研修会、講習会等

(3) 地場産品の情報発信及び情報提供活動

(4) 伝統芸能、教養、文化、クラブ活動等の開催及び必要な場所の提供

(5) 前各号に定めるもののほか、設置目的を達成するために必要な事業

(使用の申請)

第4条 活性化センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、活性化センターの利用を承認するにあたっては、必要に応じその利用に条件を付すことができる。

3 町長は、活性化センターの管理運営上支障がないと認めるときは、第1条の目的以外の使用を承認することができる。

(目的外使用等の禁止)

第5条 活性化センターの使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に活性化センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、活性化センターの使用を承認しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき

(2) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前4号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用料)

第7条 活性化センターの使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、使用者にやむを得ない理由があると町長が認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。

(使用の停止又は取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、活性化センターの使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により利用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、活性化センターの管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に活性化センターの管理を行わせることができる。

2 第4条第6条及び第8条から前条までの規定は、指定管理者による管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第12条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 活性化センターに係る使用の承認及び調整に関する業務

(2) 活性化センター及び設備の維持管理に関する業務

(3) 活性化センター附属設備の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、活性化センターの管理に関して町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第13条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。次条において「手続条例」という。)第8条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって活性化センターの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第14条 指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合において、使用者は、第7条に規定する使用料に代えて、活性化センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。

2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第15条 使用者は、第10条(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定により利用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

3 使用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を利用者又は指定管理者が負担するものとする。

4 使用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、利用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三石町活性化センター条例(平成17年三石町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表(第7条関係)

活性化センター使用料

区分

室名

基本使用料

1時間あたり

備考

多目的交流室(全室)

549円


多目的交流室(1室)

184円


多目的交流室(2室)

365円


多目的交流室(和室1)

56円


多目的交流室(和室2)

56円


食体験調理室

65円


体験室

89円


交流ロビー

200円


備考

1 上記使用料は、1時間あたり(1時間未満の場合は、1時間とする。)の額とする。

2 使用時間は、会場の準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 物品の販売、宣伝等商行為及び興行での入場料徴収など、営利を目的として使用する場合は、基本使用料の20割を加算する。

新ひだか町活性化センター条例

平成18年3月31日 条例第183号

(令和2年4月1日施行)