○新ひだか町みついし昆布温泉条例
平成18年3月31日
条例第160号
(設置)
第1条 町民の健康増進と福祉の向上を図るとともに、地域経済の活性化を図るため、新ひだか町みついし昆布温泉(以下「温泉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 みついし昆布温泉「蔵三」
(2) 位置 新ひだか町三石鳧舞162番地の一部、163番地の1の一部、169番地の1の一部及び400番地の2の一部
(利用の申請)
第3条 温泉施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、温泉施設の利用を承認するにあたっては、必要に応じその利用に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、温泉施設の利用を承認しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第4条の制限を受けている者と認められるとき。
(4) 管理上支障があると認められるとき。
(5) 前4号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。
(入館料)
第5条 温泉施設の入館料は、別表のとおりとする。
2 入館料は、前納しなければならない。ただし、温泉施設の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)にやむを得ない理由があると町長が認めたときは、後納することができる。
(入館料の免除)
第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、入館料を免除することができる。
(入館料の還付)
第7条 既に納入された入館料は、還付しない。ただし、利用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。
(利用の停止又は取消し)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉施設の利用を停止し、又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用承認の条件に違反したとき。
(3) 利用に関する町の指示に従わないとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。
2 町は、前項の措置により利用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、温泉施設の管理運営上必要があると認めるときは、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に温泉施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 温泉施設に係る利用の承認及び調整に関する業務
(2) 温泉施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 温泉施設付属設備の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉設備の管理に関して町長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、新ひだか町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第9号。次条において「手続条例」という。)第7条に基づく協定事項及び関係法令等を遵守し、善良な管理者の注意義務をもって温泉施設の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第12条 指定管理者に温泉施設の管理を行わせる場合において、利用者は、第5条に規定する入館料に代えて、温泉施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に前納しなければならない。
2 町長が適当と認める場合には、利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は手続条例第9条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設及び設備を原状に復さなければならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
3 利用者又は指定管理者が前2項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を利用者又は指定管理者が負担するものとする。
4 利用者又は指定管理者が建物及び付属設備等を損傷、汚損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、利用者又は指定管理者の責めに帰さない事情によるものであると町長が認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
附 則(平成20年8月11日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年8月11日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町みついし昆布温泉条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設利用に係る入館料について適用し、施行日前の施設利用に係る入館料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにこの条例による改正前の新ひだか町みついし昆布温泉条例別表の規定に基づき購入した大人に係る12回券のうち、施行日の前日までに使用されていないものにあっては、改正後の条例別表の規定に基づく大人に係る12回券の未使用分とみなす。
4 新ひだか町みついし昆布温泉条例第9条の規定により指定管理者が管理を行う場合には、前2項に定める適用区分及び経過措置の規定は、「施行日」を「指定管理者が町長の承認を得て定める日」と読み替えるものとする。
附 則(平成26年9月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年11月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町みついし昆布温泉条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設利用に係る入館料について適用し、施行日前の施設利用に係る入館料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにこの条例による改正前の新ひだか町みついし昆布温泉条例別表の規定に基づき購入した大人に係る12回券のうち、施行日の前日までに使用されていないものにあっては、改正後の条例別表の規定に基づく大人に係る12回券の未使用分とみなす。
4 新ひだか町みついし昆布温泉条例第9条の規定により指定管理者が管理を行う場合には、前2項に定める適用区分及び経過措置の規定は、「施行日」を「指定管理者が町長の承認を得て定める日」と読み替えるものとする。
附 則(令和元年11月25日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の新ひだか町みついし昆布温泉条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設利用に係る入館料について適用し、施行日前の施設利用に係る入館料については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにこの条例による改正前の新ひだか町みついし昆布温泉条例別表の規定に基づき購入した大人に係る12回券のうち、施行日の前日までに使用されていないものにあっては、改正後の条例別表の規定に基づく大人に係る12回券の未使用分とみなす。
4 改正後の条例第9条の規定により指定管理者が管理を行う場合には、前2項に定める適用区分及び経過措置の規定は、「施行日」を「指定管理者が町長の承認を得て定める日」と読み替えるものとする。
別表(第5条関係)
利用区分 | 利用単位 | 入館料 | 摘要 | |
入館料 | 大人 | 1回券 | 450円 | 12歳以上の者 |
12回券 | 4,500円 | |||
中人 | 1回券 | 140円 | 6歳以上12歳未満の者 | |
12回券 | 1,400円 | |||
小人 | 1回券 | 70円 | 6歳未満の者 | |
12回券 | 700円 |