○新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則

平成18年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町みついしふれあいプラザ条例(平成18年条例第99号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 新ひだか町みついしふれあいプラザ(以下「ふれあいプラザ」という。)の開館時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 町長が別に定める日

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要と認めたときは、開館時間を変更し、若しくは休館日に開館し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(使用の申請)

第3条 ふれあいプラザを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の3日前までにみついしふれあいプラザ使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、当該申請者にみついしふれあいプラザ使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(承認の取消し又は変更)

第4条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめみついしふれあいプラザ使用承認取消(変更)申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第5条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめみついしふれあいプラザ使用料後納申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめみついしふれあいプラザ使用料減免申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、その結果をみついしふれあいプラザ使用料減免承認通知書(別記様式第6号)又はみついしふれあいプラザ使用料減免不承認通知書(別記様式第7号)により、当該使用者に通知するものとする。

3 町長は、ふれあいプラザの使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める基準による使用料を減免するものとする。

(1) 使用料の減額 次のいずれかに該当するものについて、使用料(付属設備使用料を除く。)に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減額するものとする。

 町内に支部を有する公共的団体が主催する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 町民の教育、学術及び文化の振興に資する行事等のうち、減額することが必要であると町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、減額することが必要であると町長が特に認めるとき。

(2) 使用料の免除

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会が主催し、若しくは共催する行事等のために使用するとき。

 (町が構成町となる一部事務組合及び広域連合を含む。)又は教育委員会の施策に沿った事業活動を実施するために組織された団体が当該事業目的を達成するために使用するとき。

 町内の公共的団体、自治会又は社会福祉団体が主催する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の学校、保育所、認定こども園その他これらに類する機関が教育又は保育を目的として実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 町内の中学生以下の者を育成することを目的とした町内の団体が実施する行事等のうち、町長が認めるもののために使用するとき。

 その他公共性や公益性が高い行事等のうち、免除することが必要であると町長が特に認めるとき。

(使用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、みついしふれあいプラザ使用料還付申請書(別記様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第4条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、ふれあいプラザの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を承認された場所以外の場所を使用しないこと。

(2) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(3) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(4) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、ふれあいプラザに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のみついしふれあいプラザ条例施行規則(平成14年三石町規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成20年1月15日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成26年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後の新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則等の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年8月8日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和2年3月24日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた施設の使用等に係る使用手続等のうち、当該施設の使用等の日が施行日以後であるものについては、この規則による改正後のそれぞれの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町みついしふれあいプラザ条例施行規則

平成18年3月31日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)