○新ひだか町水産加工センター条例施行規則
平成18年3月31日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町水産加工センター条例(平成18年条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 新ひだか町水産加工センター(以下「水産加工センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ水産加工センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の後納)
第4条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、水産加工センターの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。
(2) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(3) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、水産加工センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町水産加工センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成8年三石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附 則(令和元年12月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。