○新ひだか町水産加工センター条例施行規則

平成18年3月31日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町水産加工センター条例(平成18年条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 新ひだか町水産加工センター(以下「水産加工センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ水産加工センター使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、水産加工センター使用承認書(別記様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(承認の取消し又は変更)

第3条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ水産加工センター使用承認(変更・取消)申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の後納)

第4条 条例第7条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ水産加工センター使用料減免申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるとき、又は第3条の規定により使用の中止等の承認を受けたときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、水産加工センターの使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 無断で火気その他の危険物を使用しないこと。

(2) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(3) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、水産加工センターに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町水産加工センター設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成8年三石町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(令和元年12月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町水産加工センター条例施行規則

平成18年3月31日 規則第114号

(令和元年12月11日施行)