○新ひだか町コンブ干場条例施行規則

平成18年3月31日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町コンブ干場条例(平成18年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 新ひだか町コンブ干場(以下「コンブ干場」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の5日前までにコンブ干場使用承認申請書 (別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、使用を承認する場合には、当該申請者にコンブ干場使用承認書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の後納)

第3条 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料を後納しようとする使用者は、あらかじめコンブ干場使用料後納申請書(別記様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめコンブ干場使用料減免申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、当該使用者にコンブ干場使用料減免決定書(別記様式第5号)を交付するものとする。

3 町長は、コンブ干場の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に定める基準による使用料を減免するものとする。

(1) 漁業団体等が公益のために使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に準ずるものとして町長が認めた場合 町長が定める額

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、コンブ干場使用料還付申請書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、コンブ干場の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用を承認された場所以外の場所を使用しないこと。

(2) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(3) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、コンブ干場に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町コンブ干場条例施行規則(平成5年三石町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年8月29日規則第166号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(令和元年12月11日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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新ひだか町コンブ干場条例施行規則

平成18年3月31日 規則第113号

(令和元年12月11日施行)