○新ひだか町鳧舞漁港荷役施設条例施行規則

平成18年3月31日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、新ひだか町鳧舞漁港荷役施設条例(平成18年条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 鳧舞漁港荷役施設(以下「荷役施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の5日前までに荷役施設使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(承認の取消し又は変更)

第3条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用を取り止め、又は承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ荷役施設使用取消(変更)申請書(別記様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする使用者は、あらかじめ荷役施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、減免を承認する場合には、当該使用者に荷役施設使用料減免決定書(別記様式第4号)を交付するものとする。

3 町長は、荷役施設の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合に、それぞれ当該各号に定める基準による使用料を減免するものとする。

(1) 漁業団体等が資源の増養殖のために使用する場合 使用料の全額

(2) 前号に準ずるものとして町長が認めた場合 町長が定める額

(使用料の還付)

第5条 条例第8条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする使用者は、荷役施設使用料還付申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、荷役施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。

(2) 使用に関する職員の指示に従うこと。

(3) 施設の使用中に事故等が発生したとき、又は施設を損傷し、若しくは滅失したときは、速やかに町に報告すること。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、荷役施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳧舞漁港施設設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成3年三石町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町鳧舞漁港荷役施設条例施行規則

平成18年3月31日 規則第112号

(平成18年3月31日施行)