○新ひだか町鳧舞漁港荷役施設条例施行規則
平成18年3月31日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、新ひだか町鳧舞漁港荷役施設条例(平成18年条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 鳧舞漁港荷役施設(以下「荷役施設」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用の5日前までに荷役施設使用承認申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 漁業団体等が資源の増養殖のために使用する場合 使用料の全額
(2) 前号に準ずるものとして町長が認めた場合 町長が定める額
2 町長は、前項の申請による使用料の返還理由が使用者の責によらない理由による使用の中止であると認められるときには、既に納入された使用料の全額又は一部を還付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、荷役施設の使用にあたり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設管理上の支障となる行為をしないこと。
(2) 使用に関する職員の指示に従うこと。
(3) 施設の使用中に事故等が発生したとき、又は施設を損傷し、若しくは滅失したときは、速やかに町に報告すること。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、荷役施設に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。