○新ひだか町鳧舞漁港荷役施設条例

平成18年3月31日

条例第162号

(設置)

第1条 鳧舞漁港の機能を高め、漁業者の漁労活動の迅速化及び省力化による本町水産業の振興を図るため、鳧舞漁港荷役施設(以下「荷役施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 荷役施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 鳧舞漁港荷役施設

(2) 位置 新ひだか町三石鳧舞53番地先

(使用の申請)

第3条 荷役施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第4条 荷役施設の使用を承認された者(以下「使用者」という。)は、当該承認を受けた目的以外に荷役施設を使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、荷役施設の使用を承認しないものとする。

(1) 建物を損傷するおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、不適当と認められるとき。

(使用料)

第6条 荷役施設の使用料は、別表により算定された額に100分の110を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第7条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者にやむを得ない事情があると町長が認めるときは、規則で定めるところにより、これを還付することができる。

(使用の停止又は取消し)

第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、荷役施設の使用を停止し、又は取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用に関する町の指示に従わないとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、公益上又は管理上不適当と認めたとき。

2 町は、前項の措置により使用者に損失が生じた場合であっても、その損失を補償しないものとする。

(原状回復の義務及び賠償)

第10条 使用者は、前条の規定により使用の停止又は取消しを受けたときは、直ちに設備を原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しない場合は、町が代わってこれを執行し、その費用を使用者が負担するものとする。

3 使用者が建物を損傷し、又は滅失したときは、別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鳧舞漁港荷役施設設置及び管理運営に関する条例(平成3年三石町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成18年7月24日条例第234号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

附 則(平成26年2月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の新ひだか町公民館条例等(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。ただし、第17条、第36条、第38条及び第39条の規定による改正後の新ひだか町共同井戸条例、新ひだか町下水道条例、新ひだか町水道事業給水条例及び新ひだか町簡易水道事業給水条例の適用は、施行日前から継続して供給又は使用し、施行日以後に初めて使用料等の額が確定する使用料等については、なお従前の例による。

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、改正前の新ひだか町公民館条例等の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年6月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(使用料等の内払)

3 この条例の施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

附 則(令和元年9月26日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(使用料等に関する経過措置)

2 この条例(第2条、第20条、第21条、第35条、第36条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の施設の使用等に係る使用料等について適用し、施行日前の施設の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

3 施行日以後の施設の使用等に係る使用料等で、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定により、既に納入された使用料等(回数券を除く。)は、改正後の条例の規定による使用料等の内払とみなす。

別表(第6条関係)

荷役施設使用料

区分

使用料

年間

11,656円

1日

1,165円

新ひだか町鳧舞漁港荷役施設条例

平成18年3月31日 条例第162号

(令和2年4月1日施行)