○新ひだか町水産振興施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月31日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、次の各号に掲げる水産振興施設整備事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することを目的とする。

(1) 水産基盤整備事業

(2) その他事業

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、各年度の当該事業に要する費用のうち国又は道から交付を受けた補助金の額を減じた額(国又は道が事業主体となる場合においては、地元負担金として町が負担する額)の範囲内において、当該事業ごとに町長が定める。

(分担金の納付義務者)

第3条 前条の規定により算定した分担金は、当該事業によって利益を受ける者の組織する団体等から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の徴収時期については、当該年度内において、その都度町長が定める。

2 分担金は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(分担金の減免等)

第5条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、合併前の水産振興施設整備事業分担金徴収条例(平成元年静内町条例第4号)及び漁業振興施設整備事業分担金徴収条例(平成元年三石町条例第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例中これに相当する規定がある場合には、この条例の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町水産振興施設整備事業分担金徴収条例

平成18年3月31日 条例第159号

(平成18年3月31日施行)