○新ひだか町漁業近代化資金利子補給金交付規則

平成18年3月31日

規則第110号

(趣旨)

第1条 町は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則に定めるところにより、予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(利子補給の対象及び利子補給率)

第2条 利子補給金は、融資機関が漁業近代化資金の貸付けを行う場合において、当該融資機関の申請に基づき町長が利子補給を承認したものにつき、当該融資機関に対し、交付するものとする。

2 漁業近代化資金の利子補給率は、漁業近代化資金に対し、年1パーセントの範囲内で町長が定める。

(利子補給契約)

第3条 利子補給についての契約は、町が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、その融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2条第2項の規定により定めた利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。

(利子補給金の請求)

第5条 第3条の契約をした融資機関は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに、その期の末日の属する月の翌月中に当該期間の利子に関する計算書を添えて利子補給金の交付を町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により融資機関から利子補給金交付の請求があった場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、町の利子補給に係る資金の融資を受けた者が当該借入金を借入目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打切ることができる。

2 町長は、融資機関の責に帰すべき理由により融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(協力義務)

第8条 融資機関は、町長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、漁業近代化資金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三石町漁業近代化資金利子補給規則(昭和46年三石町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

新ひだか町漁業近代化資金利子補給金交付規則

平成18年3月31日 規則第110号

(平成18年3月31日施行)