○新ひだか町防衛施設周辺民生安定施設整備事業補助規則
平成18年3月31日
規則第109号
(趣旨)
第1条 新ひだか町における防衛施設周辺民生安定施設整備事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 この規則において、防衛施設周辺民生安定施設整備事業(以下「補助事業」という。)とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号。以下「法」という。)第8条の規定に関する事業をいい、補助金は、当該事業を実施する団体で町長が適当と認める団体(以下「事業主体」という。)に対し交付するものとする。
2 法第8条に規定する施設とは、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令(昭和49年政令第228号。以下「政令」という。)第12条に係る施設をいう。
(補助申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、町長が指定する期日までに、補助金等交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業の内容及び経費配分書(別記様式第2号)
(2) 全体計画調書(別記様式第3号)
(3) 収支予算書(別記様式第4号)
(4) 設計書
2 前項に定めるもののほか、町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助指令)
第4条 町長は、前条の申請に基づき、その事業内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を指令するものとする。
(事業計画の変更)
第5条 補助金交付の指令を受けた事業主体が事業計画及び収支予算に重要な変更をしようとするときは、補助事業等計画変更承認申請書(別記様式第5号)を提出し、町長の承認を得なければならない。
(事業実施状況報告)
第6条 事業主体は、事業に着手し、又は完了したときは、次に掲げる書類を着手及び完了の日から5日以内に提出しなければならない。
(1) 補助事業等着手報告書(別記様式第6号)
(2) 補助事業等完了報告書(別記様式第7号)
(事業が遅延したときの措置)
第7条 事業主体は、補助事業が予定期日に完了しなかったとき、若しくは完了しないことが明らかになったとき、又は遂行が困難になったときは、速やかに補助事業等執行遅延(不能)報告書(別記様式第9号)にその理由及び遂行状況を記載した書類を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(事業の完成検査)
第8条 町長は、第6条の補助事業等完了報告書を受理したときは事業の完成検査を行うものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、前条の完成検査の終了後交付する。
(補助金の目的外使用禁止)
第10条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助の目的以外に使用してはならない。
(実績報告書)
第11条 事業主体は事業が完了したときは、完了の日から起算して1月を経過した日又は町の会計年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、事業が完成せず町の会計年度が終了した場合は、当該年度の翌年度の4月30日までに、補助事業等実績報告書(別記様式第10号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 収支精算書(別記様式第11号)
(3) 完了設計書
2 前項第2号に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工種別出来高調書(別添1)
(2) 直営調書(別添2)
(3) 請負調書(別添3)
(4) 備品等調書(別添4)
(5) 残材料調書(別添5)
(書類の整備)
第12条 補助金の交付を受けた事業主体は、費用の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え、その経理を明らかにしなければならない。
(補助の取消等)
第13条 補助金の交付を受けた事業主体が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は補助金の交付を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(3) 不正の行為があったとき。
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。