○新ひだか町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成18年3月31日

規則第106号

(目的)

第1条 この規則は、新ひだか町(以下「管理者」という。)の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため小規模治山事業等により管理者が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標示等)

第3条 管理者は、前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、管理者と協議の上変更することができる。

(1) 施設の効用を損うことなく森林経営を行うとき、又は病害虫の発生により伐採するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(弁償)

第5条 管理者は、前条の規定に違反し施設の機能を失わせた者に対し、施設の設置に要した費用の全部又は一部を弁償させることができる。又、これに基因して発生した災害についても、その責を負わせることができる。

(施設災害に対する措置)

第6条 災害により施設が被災した場合であっても、1箇所の復旧に要する費用が軽微なものについては、管理者において復旧するものとする。

(台帳の整備)

第7条 管理者は、事業の内容、施設の状況等を林地荒廃防止施設台帳(別記様式)に記録し、これを常備するものとする。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町林地荒廃防止施設維持管理条例(昭和54年静内町条例第14号)及び三石町林地荒廃防止施設維持管理規則(平成元年三石町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

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新ひだか町林地荒廃防止施設維持管理規則

平成18年3月31日 規則第106号

(平成18年3月31日施行)