○新ひだか町有林野の産物売払規則

平成18年3月31日

規則第105号

(趣旨)

第1条 町有林野の産物の売払については、新ひだか町財務規則(平成18年規則第30号。以下「財務規則」という。)に特別の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「産物」とは、町有林野において産出される林産物(土石等を含む。以下同じ。)並びに加工品をいう。

(提出書類)

第3条 産物を買い受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を町長に提出して買受の申込をしなければならない。ただし、競争契約の場合は、この限りでない。

(1) 氏名又は名称及び住所

(2) 買受の目的

(3) 産物の所在地

(4) 産物の種類、数量及び価格

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

2 代理人が前項の申込をするときは、同項の書面に添えてその代理権を証する書面を提出しなければならない。

3 町長は、前2項の書類のほか、産物売払に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。

第4条 公用、公共用又は公益に関する事業に使用するための産物の買受の申込みをするときは、前条第1項の書面に添えて、必要である旨の関係する官公署の証明書を提出しなければならない。

(共同申請)

第5条 2人以上共同して、産物を買受けようとするときは、そのうち1人を選定して代表者とし、これを町長に届け出なければならない。代表者を変更したときも、又同様とする。

2 代表者は、町長に対し、共同者を代表する。

(変更の届出)

第6条 産物の買受の申込をした者(以下「申込人」という。)及び落札者は、第3条第1項第1号に規定する事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

2 申込人又は落札者は、新たに代理人を選任したときは、遅滞なくその旨及び代理権の内容を町長に届け出なければならない。代理人の変更又は代理権の変更若しくは消滅があったときも、又同様とする。

3 申込人又は、落札者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によって設立した法人又は精算人は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、産物を買い受けた者(以下「買受人」という。)に準用する。

5 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該権利義務を承継した相続人又は法人は遅滞なくその承継を証する書面を添えて、町長に届け出なければならない。

6 第2項(第4項において準用する場合を含む。)の届出がないときは、その選任、変更又は消滅をもって町長に対抗することができない。

(契約成立の時期)

第7条 産物売払の契約は、買受の申込に対し、売払の指令を発したときに成立する。ただし、承諾に条件を加え、若しくは変更して承諾した場合にあっては当該申込人がこれに対する承諾書(請書を含む。)を提出した時、又は入札に付した場合にあっては落札者が落札の通知に対する承諾書を提出した時に成立するものとする。

2 契約書の作成又は契約保証金の納付を必要とする場合には、産物売払の契約は前項の規定にかかわらず、その作成又は納付があった時に成立する。

(契約保証金納付の時期)

第8条 契約書の作成及び契約保証金の納付をともに必要とする場合には、当該申込人は契約書の作成と同時に契約保証金を納付するものとする。

2 契約書を作成しない契約であって契約保証金を必要とするものについては、売払の承諾(承諾に条件を加え、又は申込の条件を変更して承諾した場合にあっては、当該申込人のこれに対する承諾)の際、契約保証金を徴収するものとする。

(根株の所属)

第9条 立木竹の売払の契約をする場合には、当該立竹木には、特約のある場合のほか、根株を含まないものとする。

(立木の極印及び記号等)

第10条 立木を買い受けた者は、当該立木の根株に極印及び記号番号があるときは、その極印及び記号番号を滅失し、又はき損してはならず、かつ、その極印及び記号番号の上部からその立木を伐採しなければならない。

2 前項の場合において過失により極印及び記号番号を滅失し、又はき損したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(共同者の連帯責任)

第11条 2人以上共同して産物を買い受ける場合には、各自連帯してその債務を負担するものとする。

(公告事項)

第12条 財務規則第121条の規定による公告は、次の各号の事項について行わなければならない。

(1) 産物の所在地

(2) 産物の種類及び数量(面積を単位として売り払う副産物にあっては採取面積)

(3) 搬出期限

(4) 入札及び開札の場所及び年月日時

(5) 郵便入札書を送達すべき場所及び到達を要する最終年月日時

(6) 入札保証金の見積金額に対する比率及び種類並びに契約保証金の契約金額に対する比率及び種類

(7) 明細書、契約書案等の閲覧の場所

(8) 売払産物が2口以上ある場合にあっては、売払番号

(9) 代金の延納を許可する場合にあっては延納期間(分割引渡の場合には引渡産物ごとの延納期間)及び延納担保の種類

(10) 郵便入札を許さない場合又は郵便入札のみによる場合にあってはその旨

(11) 入札保証金の処分に関する事項

(12) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項

(郵便入札)

第13条 入札書を郵送する場合には、二重の封筒を使用し、その内封筒中に入札書を、その外封筒中に入札保証金に相当する金額を現金又はその券面金額とする銀行又は信用金庫振出しの小切手若しくは保証小切手を封入してそれぞれ封かんし、封筒の表皮に「立木入札書」と朱書したうえ、書留郵便又は配達証明郵便で差し出さなければならない。ただし、入札保証金は別に差し出すことができるものとする。

2 複数の入札を同時に行う場合において、入札書を郵送するときは、二重封筒の内封筒にそれぞれの入札書を一括して封入することができる。この場合において、入札保証金を一括してその外封筒に封入するときは、各入札に対する入札保証金の金額の内訳を記載した書面を同封しなければならない。

3 町長は、郵便入札書受付簿を備え、郵便入札書の配達を受けた都度、その到達日時、差出人の氏名又は名称その他必要な事項を記載し、入札保証金に相当する現金又は第1項に該当する有価証券を会計管理者に引き渡すとともに、入札書は封をしたまま保管し、入札の際郵便入札受付簿に照合して入札箱に投入しなければならない。

4 町長は、郵便による入札が第1項及び第2項に定める要件を備えない場合においても入札に支障がないと認めるときは、前項に準ずる取扱いをするものとする。

(入札に付する産物の売払番号)

第14条 入札に付する産物に売払番号があるときは、入札書にその売払番号を明記しなければならない。

(入札の取消)

第15条 町長は、入札者が談合し、又は談合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めるときは、その入札を取り消すことができる。

(入札保証金の納付)

第16条 番号を付して複数の入札を同時に行う場合における入札保証金は、入札しようとする番号に区分してこれを納付しなければならない。

(開札)

第17条 町長は、入札締切を宣言した後直ちに即時開札を宣言し、各口ごとに入札書を集め無効入札書を除いて金額の順位に整理を行い、各口の最高入札金額の札について入札保証金及び予定価格と対照するものとする。

2 前項の手続が終った場合には、売払番号、入札金額及び入札者の氏名又は各称を読み上げ、これを筆記するものとする。ただし、入札書の読み上げの際、1口の入札書が多数ある場合には、入札者に表明した上、3番札までに止めることができる。

(落札又は不落札の決定)

第18条 前条第2項に定める1口の読み上げが終った場合には、町長は、速やかに最高入札書について落札又は不落札を決定し、宣言するものとする。

2 落札となるべき同価格の入札をなした者が2人以上あるときは、その場で直ちに「くじ」により落札者を決定しなければならない。この場合において、落札者のうちで出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札事務に関係のない町職員をして、これに代ってくじを引かせることができる。ただし、この場合において、落札者のうち1名を残し他の者がその席上で辞退したときは、くじをもって決定しないことができる。

(落札者への通知)

第19条 落札者に対する通知は、前条第1項の宣言によってこれに代えるものとする。この場合において、落札者がその場に立ち会っていないときは、配達証明郵便をもって文書で通知するものとする。

(再入札)

第20条 初回において予定価格に達しなかったり、又は、入札がなかったものについては、第1回の入札が終った後、締切時間を定めて、直ちに再入札を行うことができる。

(入札保証金の返還)

第21条 入札保証金は、入札が終了し、又は入札を取り消した後に返還するものとする。ただし、落札者に対しては、契約が成立したときに返還し、又は契約保証金に充当するものとする。この場合において、落札金額に対する入札保証金の割合によるものを留保して、残額は返還することができる。

(契約保証金の還付の時期)

第22条 契約保証金は、買受人において、産物の処理が終了し、町がその跡地等の検査を完了したときは、これを還付するものとする。

(落札の取消)

第23条 町長は、その指定した期間内に落札者が契約を結ばないときは、その落札を取り消すことができる。

2 前項の場合には、その入札保証金は、町に帰属するものとする。

3 第1項の場合において、当該落札者がその入札につき入札保証金を免除されているときは、入札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

(買受申込書の省略)

第24条 随意契約をもって産物を買い受けようとする者であって、直ちに代金を納付して産物買受の契約を締結しようとする者は、第3条第1項の規定にかかわらず申込書の提出を省略することができる。

(売払の承諾の取消)

第25条 契約書の作成又は契約保証金の納付を必要とする場合において、当該申込人が町長の指定した期間内に契約書を作成せず、又は契約保証金を納入しないときは、町長は当該売払の承諾を取り消すことができる。この場合において、町長は申込代金の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

(契約書作成の期間)

第26条 契約書の作成を必要とする場合には、契約を締結しようとする者が確定した日から15日を超えない期間内にこれを作成しなければならない。

(産物処分の制限)

第27条 買受人は、あらかじめ町長の承認を受けなければ、当該産物の引渡前、又は採取の承認前及び当該産物の引渡、採取の承認を受けた後においても当該産物をその売払を受けた目的以外に使用し、消費し、担保に供し又は、他人に譲り渡してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反して産物を処分した者からその使用し、消費し、担保に供し、又は他人に譲り渡した産物の売払代金の100分の50以内に相当する金額を違約金として徴収することができる。

3 前項の規定は、第50条第52条及び第53条の規定の適用を妨げない。この場合において、第52条の規定により、町に帰属する契約保証金又は徴収すべき違約金は、売払代金から前項の規定による違約金算定の基礎となった金額を控除した金額につき決定するものとする。

(代金の納付期限)

第28条 売払代金の納付期限は、当該産物の引渡又は採取の承認の日以前(代金延納の特約がある場合には、当該産物の引渡又は採取の承認の日以後)において、町長が定める期日とする。

2 買受人が前項の納付期限を経過しても定められた代金を納付しないときは、やむを得ない事由がある場合を除き、町はその未納分に対して、期限満了の日の翌日から納付の日までの日数につき1,000分の1の割合で違約金を徴収することができる。

(代金前納の原則)

第29条 町長は、産物を売り払うときは、その産物の引渡の時までに買受人に代金及び前条第2項の規定による、違約金を完納させ、又はこれに代るべき延納担保を提供させなければならない。

(延納の申出)

第30条 代金延納の特約を締結しようとする者は、当該売払の契約を結ぶ前にその旨を申し出なければならない。ただし、競争契約による場合は、その売払条件の定めるところによる。

(担保提供期限)

第31条 前条の代金延納の特約をする場合における担保提供期限は、町長が定める。

2 買受人が前項の担保提供期限を経過しても担保を提供しないときは、やむを得ない事由がある場合を除き、町長は延納代金に対して、期限満了の日の翌日から提供の日までの日数につき、1,000分の1の割合で違約金を徴収するものとする。

(延納期間起算点)

第32条 代金延納の期間は、担保提供の日の翌日から起算する。ただし、担保提供を免除する旨の特約がある場合には、産物の引渡又は採取の承認の日から起算する。

(担保の価額)

第33条 担保として提供されるものは、延納代金の額とその延納期間に相当する延滞利息の合計額以上の価額を有していなければならない。

(延納担保の一部返還)

第34条 延納代金の一部を延納期間内に納付したときは、その金額に相当する担保は返還することができる。

(産物の引渡)

第35条 売払産物の引渡は、特別の事由がある場合を除き、代金の全部(第28条第2項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金の全部及び当該違約金)の納入があった日又は代金延納担保の提供(第31条第2項の規定による違約金を徴収する場合にあっては、代金延納担保の提供及び当該違約金の納入)があった日(代金延納担保の提供を免除する旨の特約がある場合には、契約締結の日)から15日以内に買受人立会の上、着手するものとする。

2 前項の場合において、買受人が立ち会わず、又は立ち会うことができないときは、産物引渡をしたことによって、産物の引渡をしたものとする。

3 樹実、きのこ、生草、山菜、落葉、薬草その他採取の時期に季節的な制限がある副産物は、代金及び第28条第2項の規定による違約金を完納したときに、その採取の承認があったものとみなす。ただし、町長において認めた場合はこの限りでない。

(引渡の職員)

第36条 売払産物の引渡は、町職員が行うものとする。

(引渡の方法)

第37条 売払産物の引渡は、産物実査の際作製した図簿と照合して行わなければならない。

(引渡領収書の提出)

第38条 買受人は、売払産物の引渡を受けたときは、町長に領収書を提出しなければならない。

(産物の搬出期間)

第39条 売払産物の搬出期間は、引渡を終え、又は採取を承認した日から起算して、町長がこれを定める期間とする。

2 買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間(延長を承認した場合にあっては、その期間を含む。以下同じ。)満了前にその期間の延長を申請したときは、その事由を審査して、更にその必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。ただし、災害その他特別の事由があるときは、その搬出期間経過後において申請されたものについても、その延期を承認することができる。

3 前項の延期期間は、延期が数回にわたる場合でも1年(第1項の規定により町長が定めた期間が1年に満たないものにあっては、その期間)を超えることができない。

(搬出延期料)

第40条 前条第2項の規定により搬出延期の承認を行う場合には、その承認前、当該延期期間に対し、1日につき売払代金の1,000分の1以内に相当する金額を徴収することができる。

(搬出期間の延長の特例)

第41条 町長は、町有林野の経営上特別の必要があるときは、前2条の規定にかかわらず、搬出期間を延長することができる。

(買受人の搬出義務)

第42条 買受人は、第39条第1項若しくは第2項又は前条の期間内にその買い受けた産物を搬出しなければならない。

(現場代理人の選任)

第43条 買受人は産物伐採の採取搬出等を処理するにあたって、自ら現場に入らないときは、現場における代理人を選任し、町長に届け出なければならない。

(搬出済の届出)

第44条 買受人は、搬出を終えたときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(搬出未済の産物の処理)

第45条 次の各号のいずれかに該当するときは、搬出未済の産物は、町に帰属する。この場合において損害があるときは、町は買受人に対し、その賠償を請求することができる。

(1) 前条の届出があったとき。

(2) 搬出期間が満了したとき。

(跡地検査の立会)

第46条 買受人は、町長から跡地検査に立会を求められたときは、正当な理由がなくこれを拒んではならない。

(未調査木伐採等に対する処理)

第47条 未調査木を伐採若しくはき損した事を発見したときは、当該産物を町に帰属せしめ、産物代金に相当する金額を弁償金として徴収するものとする。

2 前項の場合において、当該産物が既に搬出したときは、産物代金に相当する金額の3倍以内を弁償金として徴収するものとする。

3 前2項の弁償金は契約保証金と相殺し、なお不足があるときは、これを追徴するものとする。

(作業の中止命令)

第48条 条例及び規則(以下「条例等」という。)の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により契約を履行することができないときは、町長は売払産物の伐採、採取、搬出その他売払いに伴う作業の中止を命ずることができる。買受人に条例等又は契約に違反があると町長が認めた場合も、又同様とする。

2 前項後段の場合には、買受人は、その損害の賠償を請求することができない。

(搬出未済の産物の譲渡)

第49条 買受人は、当該産物の引渡を受けた後において、搬出未済の産物を他人に譲渡しようとするときは、当該産物について譲渡人が町に対して有する権利義務は、譲受人が承継する旨を記載した書面に譲受人と連署して、町長に届け出なければならない。

2 前項の場合には、譲渡人は譲受人と連帯してその責に任ずるものとする。

3 第1項の届出がないときは、その譲渡をもって、町に対抗することができない。

(契約の解除)

第50条 町長は、買受人が次の各号のいずれかに該当する場合には、売払契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 第28条第1項の納付期限までに代金を納付せず、又は第31条第1項の担保提供期限までに担保を提供しないとき。

(2) 第27条第2項又は、第31条第2項の違約金を当該違約金に係る納入告知書に記載してある納付期限までに納付しないとき。

(3) 第30条の規定に違反したとき。

(4) その他契約の条項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合においても、その解除の効果は、解除の際既に搬出を終えている産物に対しては及ばないものとする。

(代金の帰属等)

第51条 前条の規定により契約を解除した場合には、搬出未済の産物であって当該契約の解除された部分に係るものは、町に帰属し、既納の代金も町に帰属させることができる。

2 代金延納の特約がある場合において、前条第1項の規定により契約を解除したときは、既に提供された担保は町に帰属させることができる。

(違約金の徴収)

第52条 第50条第1項の規定により契約を解除した場合において、当該契約につき納付した契約保証金がある場合には、当該契約保証金は町に帰属し、契約保証金を免除している者であるときは、売払代金の100分の10以内に相当する金額を徴収するものとする。

(町の損害賠償請求)

第53条 前条の場合において契約保証金又は徴収すべき違約金をもって、その損害の全部を償うことができないときは、町は、その不足額につき当該買受人から賠償金を徴収することができる。

(特殊の事由による契約の変更又は解除)

第54条 条例等の規定により、又は公用、公共用若しくは公益事業の用に供するため、その他やむを得ない事由により、契約を履行することができないときは、町長又は買受人は、その履行不能の部分につき契約の変更又は解除をすることができる。

2 前項の場合には、町長又は買受人は、それぞれ相手方に対してその損害の賠償を請求することができる。

(特殊の事由による契約の解除の場合の代金の返還等)

第55条 前条の規定により契約を変更し、又は解除したときは、町は当該買受人に対し、当該契約の変更又は解除により町に帰属した産物に相当する代金を返還するものとする。

2 代金延納の特約がある場合において、前条の規定により当該契約を変更し、又は解除したときは、当該延納代金から前項の規定により返納すべき相当代金を控除して得た額をその納期に納付させるものとする。

3 代金延納の特約により延納している場合において、第1項の規定により返還すべき相当代金があるときは、町は当該買受人に対し、その金額に相当する担保を返還しなければならない。

(施設の設置)

第56条 買受人は、その買い受けた産物の採取、加工、搬出等のため特に町有林野内に設備を設ける必要があるときは、町長に申し出て、その指示により設備等を設けることができる。

2 買受人が設けた町有林野内の設備は、その使用を終え、又は契約を解除したときは、買受人において町長の指定した期間内に収去し、土地を原状に回復させなければならない。ただし、契約に特別の定めがあるとき、又は町長の承認を受けたときはこの限りでない。

3 買受人が前項の規定に違反してその義務を怠ったために生じた損害については、買受人は、町長の定めるところによりその賠償の責を負わなければならない。

4 第2項の指定期間内に収去を終らない設備等は町に帰属するものとする。

附 則

この規則は、平成18年3月31日から施行する。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年12月25日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

新ひだか町有林野の産物売払規則

平成18年3月31日 規則第105号

(平成19年12月25日施行)

体系情報
第9編 業/第5章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第105号
平成19年3月30日 規則第5号
平成19年12月25日 規則第36号