○新ひだか町火入れに関する規則

平成18年3月31日

規則第104号

(趣旨)

第1条 この規則は、森林法(昭和26年法律第249号)第21条第1項に基づく火入れ(以下「火入れ」という。)の許可及び指示に関し必要な事項を定めるものとする。

(火入れの許可)

第2条 火入れをしようとする者は、火入れをしようとする日の5日前までに、火入許可申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定よる申請があったときは、その内容を審査し、火入れの目的が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該火入れを許可するものとする。

(1) 造林のための地ごしらえ

(2) 開墾準備

(3) 害虫駆除

(4) 焼畑

(5) 前各号に準ずる事項

3 町長は、前項の規定により火入れを許可した場合には、直ちに当該申請者に対し火入許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、その旨を警察、消防機関、森林愛護組合等に通知するものとする。

(許可の条件)

第3条 火入れは、次の条件に基づき行わなくてはならない。

(1) 期間 1回又は1件につき原則として10日以内とする。

(2) 面積 1日又は1回につき2ヘクタールを超えてはならない。

(防火設備)

第4条 火入れを行うに当たっては、あらかじめ次の防火対策を講じなければならない。

(1) 火入地の周囲に幅5メートル以上の防火線を設置し、立木その他の可燃物を除去し、町長の指示する消火器具を備え、延焼防止の設備をすること。

(2) 火入れの面積に応じ、次のとおり火入従事者を置くこと。

 50アール以内のとき 10人以上

 1ヘクタール以内のとき 15人以上

 2ヘクタール以内のとき 25人以上

(危険防止)

第5条 火入れは、風勢の穏やかなときでなければ行ってはならない。

2 森林その他可燃物に隣接する箇所での火入れは、特に厳重な警戒のもとに行わなければならない。

3 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。

(火入れの差止等)

第6条 町長は、火入れによる火が他に延焼し、または延焼する危険があると認めるときは、当該火入れを差止め、又は火入れの方法若しくは期日を変更させることができる。

(期間の延長)

第7条 第2条の規定により火入れを許可された者が、当該許可期間内に火入れを実施できなかったとき又は完了しなかったときは、町長に対し書面により火入れ期間の延長を申し出ることができる。

2 前項の書面には、延長の理由、期間その他必要な事項を記載するとともに、既に交付を受けた許可証を添付しなければならない。

3 町長は、第1項による延長申出があったときは、速やかにこれを審査し、当該延長に相当の理由があると認めるときは、当該許可期間を延長し、許可証を再交付するものとする。

(火入責任者)

第8条 火入れを行う際には、必ず火入責任者を置かなければならない。

2 火入責任者は、常に火入れの状況を監視し、火入れによる火が他に延焼することのないよう火入従事者を指揮監督するものとする。

3 火入責任者は、火入れ中許可証を携行しなければならない。

4 火入責任者は、火入地の完全消火を確認した後でなければ火入従事者を現場から退去させてはならない。

(火入れの通知)

第9条 火入れの許可を受けた者は、火入れを行う日の前日までに火入れの日時及び場所を町長に通知しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、火入れに関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の静内町火入に関する規則(昭和26年静内町規則第5号)及び三石町火入れに関する条例(平成元年三石町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定がある場合には、この規則の相当規定によってなされたものとみなす。

附 則(平成19年3月30日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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新ひだか町火入れに関する規則

平成18年3月31日 規則第104号

(平成19年4月1日施行)